藤原 文(行政書士)- コラム「「離婚でなく別居」のメリット」 - 専門家プロファイル

藤原 文
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート

藤原 文

フジワラ アヤ
( 東京都 / 行政書士 )
MAC行政書士事務所 代表行政書士
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「離婚でなく別居」のメリット

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2018-06-02 18:00

■お知らせ■

夫婦カウンセラー藤原文の

 

MAC行政書士事務所では

 

『30分無料電話カウンセリング』実施中

 

詳しくはこちらから

 


 

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夫婦関係が破綻に至った場合に、

すぐ離婚するのではなく、

別居するというのも

有効な選択肢だと言えます


今回は別居を

金銭的な側面から考えてみます


夫婦関係の破綻の理由が

相手の不貞などの場合には、

精神的ショックで、

話し合いをしようとしても

感情的になってしまい、

短絡的な視点での問題解決に

なってしまいがちです。


また、話し合いそのものが、

精神的消耗を伴う割に、

実りのないものになる可能性が

高いです

 


ですからお互いが

冷静になれるまで

取り急ぎ、

生活費(婚姻費用)の

話し合いだけをして

別居をするのも一案です




「別に暮らしていうのだから、

生活費は負担しなくてもいいだろう」

と考えてしまう方も

いるかと思いますが

別居しても夫婦は夫婦です。


お互いに扶養義務があります。


話合いがまとまれば

公正証書にしておくことを

お勧めします


強制執行約款もつけることが

できます。


話し合いがまとまらなければ

調停を申し立てることもできますし、

調停でまとまらなければ審判で

裁判所がお互いの状況を考慮して、

金額を決めてくれます。


今回は夫が会社員

妻が専業主婦、

そしてお子さんがいる場合の

別居のメリットを

考えてみますね。


まず、夫から受け取る金額


別居のときの『婚姻費用』と

離婚したときの『養育費』を比べると

夫が妻+子供と別に暮らすことになり

主に夫が家計を支えている場合、

その他の条件が変わらなければ、

別居して婚姻費用をもらうのと、

離婚して養育費をもらうのとでは、

婚姻費用の方が

裁判所の算定表上の

金額は高くなります。


養育費は子供の為の費用ですが、

婚姻費用は妻+子供の為の費用に

なるからです。

(妻側が不貞などの破綻の原因を

作った場合はこの限りではありません)


次に社会保険


夫が会社員で

妻が夫の社会保険の被扶養者と

なっている場合には、

別居しても社会保険料は

今まで通り夫の給料から控除されるので、

実質的に家計に影響はありませんが、

離婚した場合には、

自分で健康保険料、

年金を負担しなければなりません。

(妻が社会保険を抜けても

 

夫の給料から控除される

 

健康保険料が減るわけでも

 

ないんですよ)

 



そして年金


会社員の夫と専業主婦の妻の場合で、

年金分割の3号分割が

適用される場合には、

平成20年4月以降に対応する部分は

話し合いの合意なしに

1/2となりますので、そのメリットもあります。



デメリットは?というと、

別居は「母子家庭」ではないので、

児童扶養手当等の

母子家庭向けの助成が

一切受けられないということです

(自治体によっては

小中学校の就学援助が

受けられるところもありますが・・)


別居することで、

お互いが冷静になり、

関係が修復の方向に向かう


実はこの可能性があることが

別居の一番のメリットかもしれません。

 

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養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 

 

 

 


 

 

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