藤原 文(行政書士)- コラム「配偶者控除の103万円より、もっとコワい103万円がある」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 行政書士 )
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配偶者控除の103万円より、もっとコワい103万円がある

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2016-09-04 11:47

 

「政府税制調査会は9日に総会を開き、税制の議論を再開する。

 

専業主婦やパートの妻がいる世帯主の税負担を軽くする

 

「配偶者控除」の見直しでは、新制度のあり方などを議論する・・・」

 

(毎日新聞9月1日配信)

 

配偶者控除が廃止になる・・かも

 

配偶者控除というのは配偶者(多くの場合は妻)が

 

給与収入で103万円以下の場合38万円の所得控除が

 

受けられるヤツですね。

 

税金が38万円安くなるわけではありません。

残念ながら・・

 

安くなるのは「38万円×税率」です。

 

税率は所得に応じて5%から45%と幅があります。

 

いつものことながらとってもざっくりですが

 

夫の年収500万、妻、子ども2人の計3人を扶養している場合

 

税率10%となります。

 

(ホントにホントにざっくりですよ~w)

 

なので年間の所得税額は3万8千円安くなるという計算

 

住民税の3万3千円と合わせて年間7万1千円

 

ところが

 

扶養しているお子さんが19歳~22歳

 

(専門学校生・大学生のイメージですね)の場合、

 

特定扶養親族といって、扶養控除額63万円となります。

 

配偶者控除の1.5倍以上の控除額

 

お子さんがアルバイトで頑張って

 

年間給与収入が103万円を超えてしまった場合、

 

63万円の扶養控除が受けられなくなります

 

税率同じく10%とすると

 

63万円×10%=6万3

 

住民税も扶養を抜けてしまうので

 

45万円(住民税の扶養控除額)×10%=4万5千円

 

所得税と住民税合わせて10万8千円

 

おまけに配偶者に関しては103万円を超えても

 

配偶者特別控除があり、ちょっとは緩和されますが

 

扶養控除はなし

 

「ウチの子、夏休み頑張ってバイトしてたなぁ」という方、

 

頭の片隅にちょっと入れておいてくださいね

 

いきなりだとびっくりします

 

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