藤原 文(行政書士)- コラム「家族のために、としたことなのに・・児童扶養手当がもらえない⁈①」 - 専門家プロファイル

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フジワラ アヤ
( 東京都 / 行政書士 )
MAC行政書士事務所 代表行政書士
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家族のために、としたことなのに・・児童扶養手当がもらえない⁈①

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2016-08-28 13:47

 

先日、専門学校で給与計算の授業をしていたら

「先生~、夏休みバイト頑張り過ぎて年間130万円超えそう~」

 

と、生徒さんからご相談が

 

「うわ、103万じゃなくて130万の方か、キツ」と口走ってしまったら

 

「なんで~キツいの~103万とか130万とかなに~」

 

と、とても盛り上がった授業になりました

 

 

 

社会保険ってお給料から自動的に控除されているし、

 

扶養の手続きとか会社がしてくれるので

 

その仕組みをしっかり勉強する機会ってなかなかありませんよね。

 

私が社会保険を勉強して最初に驚いたのは、

 

扶養する人がいてもいなくても保険料が変わらないこと

 

 

例えば社会保険のうち、健康保険について

 

いつものことながら、とってもざっくり説明すると

 

(ざっくりなので算定基礎届・標準報酬月額の説明飛ばします)

 

お給料と交通費合わせて25万円の人が

 

お給料から控除される健康保険料は月額12,948円

 

(協会けんぽ・厚生年金保険の保険料額表(東京都)より)

 

結婚して配偶者が扶養になると配偶者の健康保険証がもらえます。

 

子供ができて扶養になると子供も健康保険証がもらえます。

 

独身でも、家族を扶養していても同額の12,948円

 

扶養家族が多ければ多いほどお得

 

 

 

個人事業主等で社会保険に加入していない場合は

 

「国民健康保険」となりますが、

 

こちらには扶養という考えはありません。

 

家族が増えれば世帯の保険料も増えます。

 

例えば、

 

夫が社会保険、妻は個人事業主で国民健康保険で

 

年間収入が同じくらいだったら

 

子供は夫の社会保険の扶養に入った方が

 

世帯の健康保険料は少なくなるということですね

 

 

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