藤原 文
フジワラ アヤ家族のために、としたことなのに・・児童扶養手当がもらえない⁈①
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先日、専門学校で給与計算の授業をしていたら
「先生~、夏休みバイト頑張り過ぎて年間130万円超えそう~」
と、生徒さんからご相談が
「うわ、103万じゃなくて130万の方か、キツ」と口走ってしまったら
「なんで~キツいの~103万とか130万とかなに~」
と、とても盛り上がった授業になりました
社会保険ってお給料から自動的に控除されているし、
扶養の手続きとか会社がしてくれるので
その仕組みをしっかり勉強する機会ってなかなかありませんよね。
私が社会保険を勉強して最初に驚いたのは、
扶養する人がいてもいなくても保険料が変わらないこと
例えば社会保険のうち、健康保険について
いつものことながら、とってもざっくり説明すると
(ざっくりなので算定基礎届・標準報酬月額の説明飛ばします)
お給料と交通費合わせて25万円の人が
お給料から控除される健康保険料は月額12,948円
(協会けんぽ・厚生年金保険の保険料額表(東京都)より)
結婚して配偶者が扶養になると配偶者の健康保険証がもらえます。
子供ができて扶養になると子供も健康保険証がもらえます。
独身でも、家族を扶養していても同額の12,948円
扶養家族が多ければ多いほどお得
個人事業主等で社会保険に加入していない場合は
「国民健康保険」となりますが、
こちらには扶養という考えはありません。
家族が増えれば世帯の保険料も増えます。
例えば、
夫が社会保険、妻は個人事業主で国民健康保険で
年間収入が同じくらいだったら
子供は夫の社会保険の扶養に入った方が
世帯の健康保険料は少なくなるということですね
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