藤原 文(行政書士)- コラム「家族のために、としたことなのに・・・住宅ローン控除が使えなくなる⁉②」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 行政書士 )
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家族のために、としたことなのに・・・住宅ローン控除が使えなくなる⁉②

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2016-03-10 11:50

 

前回の続きです。

 

結婚して、家族が増えて、

 

住宅をローンで購入したが、

 

離婚することに。

収入が低い妻と、子供の将来のために

 

住宅ローンはそのまま夫が払い続け

 

ローン終了後に妻に名義変更をすることを

 

選択した場合・・・

残念ながら、今まで受けていた

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が

 

使えなくなります

ローンの債務者(この場合夫)が

 

その住宅に住んでいることが要件だからです。

 

 

住宅借入金等特別控除とは

とってもざっくりいうと

 

住宅借入金の年末残高の1%の金額(上限20万円)

 

まで税金が安くなるって仕組みです。

最大20万税金が安くなる

それも10年間

 

私の説明がざっくり過ぎるので詳しくはこちらから

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

(国税庁HP)

 

 

あまりにも夫が可哀想すぎるので

 

何か方法はないかと国税局税務相談室に

 

電話をかけてみました


が、「う~ん、可哀想だけど、本人(夫)が住んでないとねぇ~

 

単身赴任とか、どうしても仕方ない場合は使えるけどね~」

(このケースも仕方ないと思う・・・)

離婚したら、1つの世帯が2つになるので

 

どうしたって生活は今までより大変になるんです。

 

そんな中、年間最大20万円の税額控除が使えなくなる



ちなみに夫婦共有名義の場合で

 

離婚の際に相手の名義分を引き継いだときは

 

(税法の条文みたいw)

 

一定の要件を満たすと

 

引き継いた分に対しては

 

そこから新たに10年、住宅ローン控除が

 

使えるようになったんです

家族思いの、このケースに関しても

 

住宅ローン控除が使えるようになってほしいなぁ・・

 

 

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