藤原 文(行政書士)- コラム「日経新聞の取材を受けました」 - 専門家プロファイル

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フジワラ アヤ
( 東京都 / 行政書士 )
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日経新聞の取材を受けました

- good

2015-02-21 12:36



先日、日経新聞の取材を受けました。

前回の取材と同じくテーマは「年金」

離婚業務を取り扱っている私には「年金分割について話してください」

とのこと。

今回は2月10日の夕刊にちょこっとコメントが。


(本人としては金分割について
1時間以上年熱く語った充実感



年金分割は

婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を

当事者間で分割することができる制度(」日本年金機構HP)です。


夫が会社勤め、妻が専業主婦で夫の扶養に入っているいうパターンの場合、

夫は厚生年金、妻は国民年金の3号被保険者ということになります。

40年間ずっと「会社員・専業主婦」だった場合には

夫婦二人で月額の平均受給額が約23万円

(厚生労働省の平成22年データより)です。

でもここで「離婚」となり何も手続きせずにおくと

妻の年金受給額は月額約65,000円。

きついわぁ・・



じゃあ、23万円を11万5千円ずつの半分こにしましょうよ、

というのが年金分割制度です。

(いつもながら、かなりざっくりな説明です



また、妻が会社員として働いていて厚生年金に加入していたとしても、

夫よりお給料が少ない場合、年金受給額も夫より少ないわけで・・

その場合もやはり「2人の年金受給額を半分こにしましょうよ」

となります。


年金分割を希望する場合には

年金分割のための情報通知書を

年金事務所に出してもらうのですが、

50歳以上の場合には

年金分割をした場合と年金分割をしなかった場合、

それぞれの予定受給額が記載されている資料も同時に

受け取れますので年金分割の効果がとても分かりやすいです。


年金分割するには夫婦の合意が必要です。

(一部合意が必要ない期間もありますが・・)

しかし調停でも0.5の分割が主流となっていますので

当事務所でも年金分割でもめたというご夫婦は

ほとんどいらっしゃいません。



年金分割の合意分割制度は平成19年4月1日以降に

離婚する夫婦に適用
ということで

この制度の導入前には

「年金分割制度の導入を待って、熟年離婚が急増」とか

予測されていましたが、実際そんなことはなく・・

(6万5千円が11万5千円になっったって

それだけで離婚に踏み切れませんよね・・)




50歳以上で当事務所にご相談にいらした方には

とりあえずこの「年金分割の情報通知書」を入手するように

お勧めしています。

(配偶者に知られずに入手できます。)


その結果に「年金分割ってすごい効果ですね」と

仰る方もいれば

「やっぱりこれだけでは将来きついですね。」

と仰る方も。


漠然と離婚に悩んでいた方が

離婚について具体的に考えるようになったり

配偶者と仲良くなっていこうと考えるようになったり

とにかく「もやもや悩んでいる状態」から抜け出せる

きっかけになります。





そうそう、現状では女性の受給額が増えることが多い年金分割ですが

夫が自営業で妻が会社勤めの場合は

妻だけが厚生年金加入ですから

妻が夫に分けることになります











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