藤原 文(行政書士)- コラム「謹賀新年」 - 専門家プロファイル

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フジワラ アヤ
( 東京都 / 行政書士 )
MAC行政書士事務所 代表行政書士
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謹賀新年

- good

2015-01-02 16:17

 

 


新年、明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い致します。


離婚の公正証書作成の依頼を

(正月から離婚ネタでごめんなさい~

年末から受けている場合に多いのが

「年内に離婚するのと年明けに離婚するのと何か違いがありますか」

という質問。



はい
場合によっては違いが出てきます。


それは配偶者控除と扶養控除。

所得税は12月31日現在の状況で判断されるので

夫が妻と子供を扶養としている場合、

年明けに離婚すれば前年中の所得に対して

配偶者控除と扶養控除が使えます。

夫の所得税がその分安くなります。

(というか例年通り。)

年内に離婚して妻が子供を引き取る場合には

控除対象配偶者の妻だと子供の扶養控除を使いきれません。

(あぁ・・くどくてややこしい説明・・


税金面から見てご夫婦合わせたトータルでいうと

年明けの方がいい場合が多いですねってことです。

お子様の年齢や諸事情によっても額が違ってくるので

ケースバイケースでご案内しています。

ご案内するとほとんどの方が

「それでは(手続きは)夫に損のない時期にします。」

と、おっしゃいます。

逆に「じゃあ、その分妻にあげたいです。」

という夫からの心優しい申し出もあります。

お互いにそういう思いやりがあるから「円満離婚」できるのですよね


最初はピリピリしていたご夫婦も公正証書作成の話し合いの中で

「子供の父親と母親」としての信頼関係が生まれてきます。

離婚を考えて結婚する人はいません。

でもそれを選択せざるを得なくなったときはその経験が

その人の人生経験を豊かにするものであって欲しい。

そんな思いで今年もこの業務にあたっていきたいと思います





 

 

 


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