藤原 文
フジワラ アヤ謹賀新年
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新年、明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い致します。
離婚の公正証書作成の依頼を
(正月から離婚ネタでごめんなさい~)
年末から受けている場合に多いのが
「年内に離婚するのと年明けに離婚するのと何か違いがありますか」
という質問。
はい場合によっては違いが出てきます。
それは配偶者控除と扶養控除。
所得税は12月31日現在の状況で判断されるので
夫が妻と子供を扶養としている場合、
年明けに離婚すれば前年中の所得に対して
配偶者控除と扶養控除が使えます。
夫の所得税がその分安くなります。
(というか例年通り。)
年内に離婚して妻が子供を引き取る場合には
控除対象配偶者の妻だと子供の扶養控除を使いきれません。
(あぁ・・くどくてややこしい説明・・)
税金面から見てご夫婦合わせたトータルでいうと
年明けの方がいい場合が多いですねってことです。
お子様の年齢や諸事情によっても額が違ってくるので
ケースバイケースでご案内しています。
ご案内するとほとんどの方が
「それでは(手続きは)夫に損のない時期にします。」
と、おっしゃいます。
逆に「じゃあ、その分妻にあげたいです。」
という夫からの心優しい申し出もあります。
お互いにそういう思いやりがあるから「円満離婚」できるのですよね
最初はピリピリしていたご夫婦も公正証書作成の話し合いの中で
「子供の父親と母親」としての信頼関係が生まれてきます。
離婚を考えて結婚する人はいません。
でもそれを選択せざるを得なくなったときはその経験が
その人の人生経験を豊かにするものであって欲しい。
そんな思いで今年もこの業務にあたっていきたいと思います