岸井 幸生(公認会計士・税理士)- Q&A回答「契約書の収入印紙の負担」 - 専門家プロファイル

岸井 幸生
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岸井 幸生

キシイ サチオ
( 東京都 / 公認会計士・税理士 )
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契約書の収入印紙、負担は買主がするべき?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2005/11/21 00:00

今度、ある建築家と設計契約を行う予定です。その際、契約書に貼る収入印紙については、買主が負担するべきでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

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岸井 幸生 専門家

岸井 幸生
公認会計士

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契約書の収入印紙の負担

2011/03/15 22:45

公認会計士・税理士の岸井と申します。
5年以上前の質問ですが、現在もありえる事象であるため回答いたします。

契約書の収入印紙を売主が負担するか買主が負担するかは決まっていませんが、
契約書が課税文書である以上、契約書を保存する当事者が負担することが基本であると思います。
したがって2通作成であるならば1通分ずつ折半となります。

とはいえ、確固たるルールがあるわけではなく、
業界の暗黙のルールであったり、契約当事者の力関係で負担関係が決まることが多いのが現状です。
そして、経験上、買主が一方的に負担することも多いです。
契約に関連する請求に上乗せして請求するかたちです。

これを回避するために、契約交渉時に他の契約条項と同様に印紙の負担関係を交渉に入れ、契約書に記載することが有効なことがあります。

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