及川 浩次郎(税理士)- Q&A回答「3,000万円は戻さないといけなくなるかもしれません!」 - 専門家プロファイル

及川 浩次郎
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート

及川 浩次郎

オイカワ コウジロウ
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
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相続税と、相続したお金の運用について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/03 11:11

私の母が、兄弟の遺産を相続することになり、そのお金にかかる相続税と、運用方法についての相談です。
母側の金額は3000万で、他に兄弟の実子2人(妻とは離婚しています)が、1億円ほど保険と退職金を受け取っているようです。実子側は、母が受け取っていることを知りません。
母の希望は、?最終的にすべて私だけに渡したい?運用などはできないので、手続きを済ませて、わずらわしくないようにしたい ?相続税の目安が知りたい以上3点です。
実子側にはできれば連絡など 今後したくないのですが、必要であれば連絡することは可能です。
三菱UFJへ相談に行ったところ、1000万は養老保険 1000万は介護付保険 残りは毎年110万づつ私の口座へ移せば、確実に私の手に渡る、といった内容説明だったそうです。
ご回答どうぞよろしくお願いします。

ほほちゃんさん ( 埼玉県 / 女性 / 31歳 )

3,000万円は戻さないといけなくなるかもしれません!

2009/11/04 18:15

 ほほちゃん様
 はじめまして、税理士・ファイナンシャルプランナーの及川と申します。

 お母様がご兄弟の死から得た3,000万円は、ご兄弟の実子に戻さないといけなくなる可能性があります。そのため、普通預金か現金でお持ち頂いたほうがよろしいかと思います。
 
 上記の理由は、ご兄弟の財産を相続できるのは、通常、実子だけとなります。お母様が財産を取得するためには、ご兄弟が「お母様に3,000万円を残す。」という遺言書を残している必要がございます。生前のお言葉だけでは、不十分です。

 そのため、亡くなったあとからの得た財産なのか、ご兄弟がなくなる前にお母様に贈与したものなのかを確認する必要がございます。
 贈与であれば、お母様が3,000万円を得ることができます。
 そのときの贈与税は、1,220万円となります。

 その後の資産運用や、ほほちゃん様に全額残す方法は、上記が確定してから回答させて頂きます。

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