及川 浩次郎
オイカワ コウジロウCADオペレーターの確定申告について
マネー 家計・ライフプラン 2012/05/14 14:07自宅の一室でCADオペレーターをしている主婦です。
現在2社から仕事をもらっていて、
一社は日当なので、金額が決まっていてだいたい年間135万円もらっています。
それプラスもう一社は歩合制なので、合計いくらかはわかりませんが、予想では
年間150万〜200万収入があるのではないかと思います。
去年までは家内労働者65万円控除をして収入が38万円に満たなかったので、
主人の扶養からも外れる事なく所得税も引かれなかったのですが、今年度からの確定申告時はどうなるのかと不安を感じてます。
青色申告すると控除額も増えると聞きますが、私のケースだといくらの控除額を受けれるんでしょうか?
また、どこまでが経費だと認められ、最終的に所得がいくらだと扶養を外れなくてすむのでしょうか?
申告したい経費は以下の通りです。
・3月に新築した分の住宅のローン(月々105.600/但し、主人名義です)
・自家用車を仕事でつかってます。中古で50万で購入したのですが、
主人の親にお金を借りて月一万づつ返してます。(但し、主人名義です)
・上記に伴う保険料、税金、車検料(全部、主人が契約者です)
・上記に伴うガソリン代
・電気、ガス、光熱費(但し、主人、又は同居している義父が契約者です)
・携帯電話台、インターネット通信費
その他、経費として取り上げられるものがありますが?
ちなみに開業届けと青色申告の届けもまだしてません。
今からでも遅くないのでしょうか。
ほんとに無知ですいません。
子供も小さいのでどれぐらいの範囲でしたらいいのか、
けど、好きな仕事なのでがんばって稼ぎたいけど扶養から外れて今より損をするなら家族も納得してくれないし、いろいろ悩んでます。
回答よろしくお願いします。
補足
2012/05/14 14:07及川様
早々のご回答ありがとうございます。
2社とも外注で仕事をもらっている形です。これが業務受託収入(事業収入)になるんでしょうか?(無知ですいません)
住宅ローンと車の返済は認められないんですね。
だとしたら、経費を差し引いた額は38万円以上になります。それが所得になるんでしょうか?
それとも事業収入-経費-控除額=所得になるのですか?
新規開業とは開業届けを出してからのことですか?(まだ出してません)
今からでも青色申告ができるのでしょうか?
控除額はいくらになりますか?
すいません、質問ばかりで。
主人の会社からは家族手当は私と子供2人分で25.600支給されてます。
私が扶養から外れると配偶者控除がなくなるので、引かれる分が多くなるといわれました。
私が扶養枠をはずれて働いた場合、税金、社会保険、年金と主人が余計に払う税金の分をひいて年間120万は残したいと思っています。(経費はこの中に含まれます)
いったいどのぐらいの年収を目標にしたらよいのでしょうか?
住宅ローンも35年、子供も幼児2人なので頭が痛いです。
ほんとに無知で質問ばかりになってしまいましたが、丁寧に回答してくださってありがとうございました。
また時間の許すときに回答お願いします。
ぽぽっちさん ( 熊本県 / 女性 / 30歳 )
確定申告について
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ぽぽっち様
はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問にお答えいたします。
(専門用語が多くなってしまいますが、お許しください。)
まず、税金(所得税)の考え方をご確認ください。
ご主人の扶養に入れるか否かは、所得によって決まります。
所得とは、収入から経費を引いたものとなります。
現在、2社からお仕事を受注されているとのことですが、日当として頂いている会社は、給与収入ではなく、業務受託収入でしょうか?念の為、ご確認ください。
2社とも業務受託収入(事業収入)として、以下、回答いたします。
ご主人の扶養にはいれるか否かは、
事業収入-経費=所得が38万円以下になれば入れます。(他の収入がないとして)
そこで、経費の考えた方ですが、CADオペレーターとして、収入をあげるためにかかった支出だけとなります。
・仕事の打合せのために使ったガソリン代、携帯電話代、ネット通信費、会議食事代、書籍代、交通費、パソコン購入代金などは、経費として認められます。
・住宅ローン、車の返済金は、経費として認められません。
ここで難しいのですが、ご自宅でお仕事されている場合、仕事で使った電気代、携帯電話代、車の費用(専門用語でいうと減価償却費)などは、仕事とプライベートで使った分を比率として出さないければなりません。
比率については、人それぞれ違うので、具体的に申し上げられません。申し訳ございません。
青色申告の届け出は、新規開業した日から2ヶ月以内に税務署に出さなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
税金や社会保険が、稼いだ収入以上引かれることはありません。
そのため、ぽぽっち様だけ考えると、収入を増やした方が良いかと思います。
ただし、ご主人が会社から扶養手当などを受給している場合は、扶養から外れたことにより、手当を受給できなくなることもあります。
最後に私見ですが、好きな仕事で頑張っていきたいというお気持ちがあるようでしたら、お時間が許す限り、お仕事された方がよろしいかと思います。
税金の説明が、一般論になってしまい、申し訳ございませんでした。
評価・お礼
ぽぽっち さん
2012/05/15 10:58
及川様
早々のご回答ありがとうございます。
わからない事がたくさんです。
また時間の許すときに回答お願いします。