及川 浩次郎(税理士)- Q&A回答「華道教室の確定申告について」 - 専門家プロファイル

及川 浩次郎
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート

及川 浩次郎

オイカワ コウジロウ
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
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自宅での華道教室・確定申告について

マネー 税金 2011/01/27 21:57

現在は専業主婦で、夫の扶養に入っていますが、今年5月から「華道教室」を自宅にて始める予定です。

社保・厚生年金などは、夫の扶養のままで、確定申告などしない程度で、御月謝など調整したいと思います。

その場合、年間103万ー65万=38万以内でしたら、確定申告や、雑所得の申告などしなくても、かまいませんか?
どのぐらいまでの所得金額であれば、申告しなくてもよろしいのでしょうか?

経費や収入なども、簡単な帳簿など付けた方がいいですか?

夫の会社からは毎年、扶養者調査表がきて、配偶者の所得(被扶養者)回答欄があり、
1、何処かに勤めている
2、農業商業自営業である
3、年金の恩給である
4、上記以外の収入がある(不動産・株・その他)
とあるのですが、今後、私の場合どこに丸印を付けたらいいのでしょうか?


もし、103万円以上の収入に、なってしまうのでしたら、白色か青色申告をして、夫の扶養から、外れなければなりませんか?
社保険・厚生年金も外れるのでしょうか?

今までは、主婦で、配偶者の所得金額はゼロ、でしたから、配偶者特別控除もゼロでしたが、合計所得が、380、001円~399、999円まででしたら控除額は38万でよろしいのですか?
この時、住民税などはどの様になりますか?

解ることと、解らないことが色々ですみません。

よろしく御回答ください。
よろしくお願い致します。

yuetuki9さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

華道教室の確定申告について

2011/01/27 22:48

 yuetuki9様

 はじめまして、税理士の及川と申します。
 ご質問に回答いたします。

1.確定申告は、所得(≒利益)が38万円以内であれば申告する必要がないと考えていいと思います。

2.扶養調査表は、『農業・商業自営業である』となります。

3.所得税の扶養の範囲は、所得金額が38万円以下です。103万円以上の収入があるとしても、所得金額が38万円以下であれば扶養になります。
 配偶者特別控除は、次のページを参考にしてください。所得金額により段階的な控除金額になります。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
 住民税の扶養の範囲は、所得金額が33万円以下です。
 配偶者控除・配偶者特別控除については、今年の税制改正の論点になっています。
 税制改正により変更されることがございますので、ご注意ください。

4.社会保険については、専門外なため回答できません。申し訳ございません。

 簡単にまとめると上記のようになります。
 一番大事な事は、収入や経費について、帳簿を作成することです。
 形式はなんでも構いません。お小遣い帳のようなノートでも、エクセルでも、簡単な方法で構いません。帳簿は、税務上の記録として絶対に必要です。また、色々な判断材料になると思います。

 青色申告を選択することをお勧めいたします。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
 華道教室のために、改修工事をされる場合などは、その支出も経費になります。

 長文になってしまいましたが、参考にしてください。
 
 

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