及川 浩次郎(税理士)- Q&A回答「マンションの名義変更について」 - 専門家プロファイル

及川 浩次郎
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート

及川 浩次郎

オイカワ コウジロウ
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.8/29件
サービス:2件
Q&A:52件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-434-1616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

マンションの名義変更について

マネー 税金 2011/01/25 14:52

現在、主人と私、0歳の息子でマンションに住んでいます。
マンションは1年半前に6000万で購入しました。
うち49%は主人方の祖母の出資、名義で頭金としてだして頂きました。残りを主人がローンを組み、ローンの残りは2000万程です。

この度、祖母が体調を崩し、先も長く無いのでと心配して、49%を私たち3人の名義に徐々にうつしてはどうか、と言われました。

本来なら主人の父が相続してくれるのが丸く収まるきがするのですが、他にも複数の土地やマンションを所有、預金とあわせると3億以上の相続となりかなりの相続税を払うことになるのでは?と心配しており、マンションは贈与という形で祖母が亡くなる前に解決したいようです。

贈与は年間110万まで非課税だということは認識していますが、マンションの名義変更となると、登録免許税等、他にも費用がかかると言われ、サラリーマン家庭&息子が小さいため今後の出費も心配しており、どうするべきか悩んでいます。

マンションの名義について、3人で各々毎年110万ずつ名義変更することは可能でしょうか?
その場合、登録免許税は110万に対してかかるのか、マンションの評価格全体についてかかるのでしょうか?
評価格が4000万で祖母の持ち分は2000万だとすると、年間110万分、名義変更すると、毎年いくらの登録免許税を払わなければならないのでしょうか?

いずれは現在のマンションを手放す予定ですが、その時に亡くなった祖母の名義のままだと良くないのでしょうか?

補足

2011/01/25 14:52

祖母の夫は先立っており、相続は主人の父と弟(伯父さん)が行います。
マンションについて両者は主人にあげると言うことで一致しています。

クリップ23さん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )

マンションの名義変更について

2011/01/27 22:17

 クリップ23様

 はじめまして、税理士の及川と申します。
 ご質問に回答いたします。
 
 結論から申しますと、贈与税の非課税の枠内で、毎年名義変更するのは、費用的にもったいないと思います。

 理由は以下の通りです。
 贈与の場合の登録免許税は、不動産の価額に対して2.0%になります。
 110万円の贈与に対して、毎回22,000円かかります。
 司法書士に登記をお願いするときには、業務手数料もかかります。また、毎年名義変更すると不動産の謄本に、毎年の贈与の記録が載ります。
 さらに、毎年贈与税の申告も必要となります。

 マンションを手放すときに、祖母名義のままだと、売買契約書の作成や登記手続きが面倒になります。マンションが遺産分割されていないので、まずは遺産分割が必要となります。

 そこで手段として何点か考えられます。
 ・遺言書の作成。
 ・祖母とご主人とで売買する。
 
 今回のマンションの名義変更の問題は、色んなことが関係してきますので、専門家に相談されると良いと考えます。
 上記回答が、参考になったら幸いです。
 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム