及川 浩次郎(税理士)- Q&A回答「給与所得者の確定申告について」 - 専門家プロファイル

及川 浩次郎
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及川 浩次郎

オイカワ コウジロウ
( 神奈川県 / 税理士 )
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事業所得から給与所得への変更における税金について

マネー 税金 2010/08/28 13:13

主人は特殊な職業をしており、特定の会社に勤めてはいたのですが、個人事業主として毎年確定申告をしていました。
でも、今年の2月で退社、4月から別の会社に勤める事となり、所得の種類が事業所得から給与所得に変わりました。
とはいえ、給与から天引きされるのは雇用保険のみで年金・保険・税金などは個人で支払いをしていくようになっています。

そこで質問なのですが、年末調整はあるようなのですが、今後も確定申告は必要なのでしょうか?
また、来年度以降支払う国保や住民税の金額は事業所得から給与所得に変わった事で変化はあるのでしょうか?

実は思ったより本年度の国保と住民税が高く、国民年金なども含めた固定費が家計を逼迫させています。

ちなみに昨年の主人の総合所得(事業所得−経費)・・・2,249,000円
私(妻、主人と同じ個人事業主でしたが、昨年の2月に結婚し仕事を減らしつつアルバイトで給与所得も得ていました。)の総合所得(事業所得−経費+給与)・・・678,000円

本年度の主人は2月まで事業所得があったので詳しい総合課税所得が出しずらいのですが、来年度の年収(給与のみ)は恐らく 3,240,000円 になるかと思います。
事業所得とは違って経費を引く事は出来ないので 3,240,000 で税金等の計算をされてしまうのでしょうか?
月々の収入は減っているにもかかわらず、額面上の総合所得では現在の方が上になるようなので、今払っている国保や住民税よりも高い金額を徴収される事になるのではないかと今から冷や冷やしています。

また、白色や青色の申告をしている妻は夫の扶養に入れない事になっているようなので、妻である私は現在よりも収入が増やせないようならば給与体系のみの仕事に切り替えた方が家計の為には良いのでしょうか?
現在は昨年よりも仕事が減り、アルバイトに関しても時給の低いところに移ってしまったので恐らく昨年度よりも所得が減る見込みです。

長い上に、説明が下手で申し訳ありませんが、質問の回答によっては今後の設計を立て直していきたいと思っています。
どうぞ宜しくお願い致します。

補足

2010/08/28 13:13

質問に一部不備がありましたが、給与からは雇用保険だけでなく源泉税も引かれています。

ヒガシさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

給与所得者の確定申告について

2010/08/28 13:50
( 4 .0)

 ヒガシ様

 はじめまして、税理士の及川と申します。
 ご質問が何点かあるので、整理してお答いたします。

 1.ご主人様の確定申告について
 結論としては、確定申告が必要だと思います。
 本来、給与所得者の場合、年末調整手続きをすることで確定申告は必要ありません。
 しかし、ご主人のように給与所得者なのに、会社側の手続きに不備があり、源泉(給与天引き)所得税を預っていない場合には、年末調整手続きにも不備があることが多く、確定申告をする必要がでてきます。これは、会社の問題であり、会社が税務署から税金の調査を受けたとき、指摘を受けます。
 
 2.国保や住民税の変化について
 国保や住民税については、事業所得でも給与所得でも差はありません。 なぜなら、所得税・住民税と国保は、所得金額によって決まってきます。
 所得という言葉を勘違いしている方が多いのですが、所得は以下のような計算で求めます。
 収入-経費=所得 事業所得の場合、売上-必要経費=所得。給与所得の場合、額面収入-給与所得控除(決まった金額)=所得。となります。

 3.給与所得の計算について
 給与所得は、次のように計算します。
 額面 3,240,000 - 給与所得控除 1,152,000 = 所得 2,088,000
 
 4.奥様がご主人様の扶養(配偶者控除)に入れるか否かについて
 所得税上の配偶者控除は、合計所得金額(ここでは、奥様の事業所得+給与所得と考えてください)が38万円以下の人が受けられます。
 昨年のケースで考えると、事業所得(収入-経費)+給与(収入-給与所得控除)が38万円を超えていたので、配偶者控除を受けられなかったのでは、ないでしょうか?
 給与所得控除の最低金額は、65万円となります。つまり、給与収入が65万円であれば、給与所得は0になります。

 5.「白色や青色の申告をしている妻は夫の扶養に入れない」について
 上記は、勘違いされています。所得税上の扶養に入れるか否かは、4の通りです。
 ちょっと難しいですが、「青色事業専従者で専従者給与を受けている人は、扶養に入れません。」

 長文になってしまいましたが、ご参考まで。
 

評価・お礼

ヒガシ さん

ご回答ありがとうございます。

月々の給与から年金・税金・保険等が天引きされる一般的な会社の給与支払いではないことなどから今後のそれらの支払い金額がどのようになるのか、節税をするにはどうすべきなのかがよく分からなかったので、具体的な数字まで出して頂いたことで、なんとなく見えてきた気がします。

ただ、申し訳ありません、、質問に不備がありましたが源泉税に関しましては、毎月しっかり引いてもらっています。。
紛らわしくさせてしまいましたが、給与から天引きされているのは源泉税と雇用保険のみです。
このような場合でしたら年末調整もしてくれるとの事なので、確定申告は必要ないのでしょうか?

及川 浩次郎

 ヒガシ様

 源泉所得税をしかれていて、年末調整もしてくれるということでしたら、確定申告は必要ありません。
 しかし、今年(平成22年)分については、2月まで事業所得ということで、確定申告が必要です。
 来年も同じ会社で勤めるようでしたら、確定申告は必要なくなります。

 よろしくお願いいたします。及川

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