及川 浩次郎
オイカワ コウジロウ不動産の遺産相続
人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/08/26 23:27主人の父が3年前に亡くなった事を最近知りました。今遺産相続分割を始めるところですが残された土地と家屋が数件あります。全て家族全員の名義となっています。土地、建物の価値のみならず、父の時代から続いて商売をしている(義母と義弟が引き継いでいる)店舗と賃貸で得られた収入も遺産相続の範疇に含まれるとおもうのですが。(勿論税金は引かれるでしょうが。)
その際、亡くなった3年前から換算されるのでしょうか、それとも登記簿に最初に登録した年まで遡るのでしょうか。また、名義通り父、義母、子4人の6等分(といっても父は亡くなっているのです。)で分割されるのか、法定相続に従って、義母2分の1、子8分の1ずつ、となるのでしょうか。
宜しくお願いしいます。
rockchickさん ( 神奈川県 / 女性 / 54歳 )
不動産の遺産分割について
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rockchick様
はじめまして、税理士の及川です。
状況がすべて把握できてませんが、回答できる範囲でお答えいたします。
1.3年前から換算されます。
2.法定相続に従って分割されます。
3年前に義父が亡くなっているということで、ちょっと難しい遺産分割になると思います。また、土地と家屋が数件あるということで、相続税の申告義務が発生する可能性もあります。
難しい手続きになると思いますので、是非専門家にご相談ください。
評価・お礼
rockchick さん
遅くなりました回答ありがとうございました。
色々複雑で、でもその半面追求出来うる可能性もかなりあるので
専門家のかたに相談して、とことん突き詰めるつもりです。