及川 浩次郎
オイカワ コウジロウ非常勤顧問収入の税金について
マネー 税金 2010/08/26 10:05今年の6月まで会社役員として働いていました。
7月からは非常勤顧問として1年間一定月額支給される契約です。
7月分顧問料が今月初めて振り込まれました。
振込金額を会社の方に問い合わせた所(例:月額50万)
500.000-50.000(源泉所得税10%)+22.500(消費税5%)=472.500
が振り込まれました。
消費税が上乗せして支払われるというのが理解ができません。
個人事業主扱いになるってことでしょうか?
詳しく教えてください。
よろしくお願い致します。
補足
2010/08/26 10:05及川先生
3,150,000円に対して税金がかかると言うことですが
計算方式を教えていただけないでしょうか?(いくら納付するのか明確にしておきたいです。)
源泉所得税を控除されている分はどのようになるのでしょうか?
個人事業主として収入があると、失業保険の給付を受けているのは問題があるとの事ですが
離職票をもってハロ-ワ-クの方へ行き、顧問料として今後、報酬があると事情を説明した上で
失業保険支給可能と認定されました。
モモリンさん ( 埼玉県 / 女性 / 58歳 )
個人事業主への報酬?
- ( 5 .0)
モモリン様
はじめまして、税理士の及川と申します。
今の受給形態だと、事業所得になります。
つまり、モモリン様と会社との契約が、役員としての委任契約ではなく、顧問契約になっているのではないでしょうか?
そのため、源泉所得税が10%引かれ、消費税が5%上乗せされていると考えられます。
仮に非常勤役員の場合は、源泉所得税は10%ではなく、今まで通り給与に対する源泉所得税が差し引かれます。
事業所得の場合、12月の年末調整手続きはないため、会社から送付される「支払調書」に基づいて確定申告をする必要がございます。また、非常勤顧問として直接的に使った経費は、確定申告の時に利用できますので、保管しておくてください。
簡単な回答ですが、ご参考まで。
評価・お礼
モモリン さん
及川先生
早々のご回答ありがとうございます。
『支払調書』は年末郵送すると言われています。
事業所得として確定申告との事ですが
会社には行く予定は無し『0』に近いです。
よって、経費は発生しません。
確定申告の時に税金を納めることが発生するのでしょうか?
扶養は配偶者1名のみです。
他の所得はありませんが、失業保険は給付されています。