及川 浩次郎(税理士)- コラム「雇用促進税制について」 - 専門家プロファイル

及川 浩次郎
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート

及川 浩次郎

オイカワ コウジロウ
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
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雇用促進税制について

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【社長必見!】税金コラム 法人税関連 2011-09-16 12:37

 税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!

 雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

 概要

 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除がうけられます。

 ポイント

 1.雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出するとともに、その事業年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況について、各都道府県労働局(又はハローワーク)の確認を受ける必要があります。

 2.適用年度とその前事業年度に事業主都合の離職があった場合や適用年度に一定の雇用増加がない場合には、雇用促進税制の対象となりません。

 その他の要件は、是非お問い合わせください。

 雇用促進により事業を拡大されたい経営者は、是非経営計画を立案いたしましょう!

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