木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「103万円を超えると」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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マネー 税金 2008/09/22 01:40

私は大学生です。
今バイトをしていて、月に平均10万くらい稼いでいます。
しかし、親には年間103万以上は稼いではいけないと言われています。
やっぱり103万を超えない方がいいですか??

いろいろわからないので、教えていただきたいです。

たぬっころさん ( 埼玉県 / 男性 / 20歳 )

103万円を超えると

2008/09/22 22:41

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

103万円を超えるとご自身に所得税の負担が発生します。それだけならよいのですが、お父様(orお母様)の所得税にも影響があります。

103万以上稼いではいけない、と言われているということは、ご両親のいずれかでたぬっころさんを扶養親族として扶養控除を受けたいとお考えなのだと思われます。

たぬっころさんが103万以上稼ぐとご両親の所得税の計算上、扶養控除を受けられなくなります。
ご両親とよくご相談のうえ決められたほうがよいでしょう。

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