木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「業務遂行上必要であれば認められます。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この場合、接待交際費として認められるの?

法人・ビジネス 会計・経理 2008/08/22 15:30

今年4月から個人事業を開業しています。
下記の2点について、接待交際費として認められるのか、
または認めてもらうには、どうしたら良いのか。
事務処理はどうしたらよいのか?
宜しくお願いいたします。

?2ヶ月に1度の割合で、客先の私の関係する部署での
飲み会があり親睦のため出席するのですが、
その際5,000円〜10,000円の会費を払っています。
領収証の発行はありません。

?客先関係部署の結婚された方2人に、各10,000円のお祝金を渡しました。
ただ、結婚式等に呼ばれてはいないので
招待状などでそれを証明することができません。

客先の工場内で下請業務をしているので
なかなか、知らん顔もできない現状です。

ウイットフルさん ( 神奈川県 / 男性 / 49歳 )

業務遂行上必要であれば認められます。

2008/08/22 17:22
( 5 .0)

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

業務遂行上必要であれば、接待交際費として認められます。

領収書をもらうことが出来ない場合には、出金伝票や出納帳などの帳簿に、日付、金額、内容等を記載し、税務調査があった際に説明できるように整理しておいてください。

評価・お礼

ウイットフル さん

ご回答、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

出金伝票は書いて保管してあります。
あとは税務調査があった場合にどう判断されるかですね。

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