木下 裕隆
キノシタ ヒロタカ夫婦での口座間の金銭の移動
マネー 税金 2008/07/02 21:11友人夫婦のご主人が緊急入院し、意識不明の重体になりました。命の危険があり、入院費等の多額の費用も必要となるので、奥さんが、ご主人の定期預金を解約し、ご自分の鋼材に300万円移動されました。(死亡届が提出された後は、口座から引き出すのは難しくなるらしいので、少し多めに移動されています。)この場合は贈与税が必要とみなされるのでしょうか?それとも、生活費の範疇とみなされ、贈与税はかからないのでしょうか。よろしくお願いします。
そうちゃんさん ( 滋賀県 / 男性 / 35歳 )
贈与と認定されることはないでしょう。
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東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
贈与は「贈与者の意思」と「贈与してもらう方の意思」があってはじめて贈与になります。
このケースでは、入院費等を用意するため一時的に口座を移しただけですので、
贈与と認定されることはないでしょう。
仮に(縁起でもありませんが)ご主人がお亡くなりになってしまった場合についてもお話しさせていただきますと、移動された金額のうち相続開始時点で残っている分については、ご主人の相続財産として相続税の対象になります。
もちろん、その他の相続財産と合わせても、相続税の基礎控除(5000万円+法定相続人の数×1000万円)の範囲内でしたら、相続税の申告は不要です。
評価・お礼
そうちゃん さん
大変参考になりました。
考えたくないことですが、現実問題として、亡くなった場合のことも気になっていましたので、そのことも回答に含めてくださっていたので感謝です。
ありがとうございました。