木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「所得の合計が所得控除を超えたら所得税がかかります。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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家賃収入

マネー 税金 2008/03/18 18:12

子供の学費の足しにとパートを探しています。

私にはワンルームマンションの家賃収入が42000円
あり それから管理費修繕費などで10000円が
引かれるので ひと月実質32000円ほどになります。

この場合パート代に家賃収入を足したものが103万
超えたら所得税がかかるのでしょうか?
対象になるのは家賃全部(42000円)になるの
でしょうか?

もし含まれるのであれば103万か130万以内で
働けるところを探そうと思います。

よろしくお願い致します。

ミナコさん

所得の合計が所得控除を超えたら所得税がかかります。

2008/03/18 18:28

東京都江東区亀戸の税理士、FPの木下裕隆と申します。

給与所得は給与収入-給与所得控除額で計算し、
不動産所得は家賃収入-必要経費で計算します。

従って、不動産所得は家賃収入42000円から必要経費10000円を
差し引いた32000円×12ヶ月=384000円となります。

給与所得のほうですが、給与所得控除額は年約160万円までの給与収入であれば
65万円の控除となります。
(ただし、給与収入が65万円未満でも控除はその給与収入が限度となりますので、
不動産所得からマイナスすることはできません。)

不動産所得と給与所得を足して所得控除(基礎控除38万円等)を引いた金額があれば所得税がかかります。

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