木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「必要経費にすることはできません。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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確定申告

マネー 税金 2008/03/01 21:01

僕は、26歳で現在アルバイトをしながら、学費を払っています。収入は170万くらいで、学費は入学金を含め年間130万ほどです。この場合、学費は、必要経費などで控除の対象になるのでしょうか?収入が増えると住民税にも影響するので何とかしたいのですが・・・。
回答お願いします。

苦学生さん ( 東京都 / 男性 / 26歳 )

必要経費にすることはできません。

2008/03/01 22:23
( 4 .0)

東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。

残念ながら、学費は必要経費にはなりません。

アルバイトの収入は給与所得になりますが、給与所得の必要経費にあたるものとして、給与所得控除というものが決められています。

給与収入が170万であれば、給与所得控除は68万円になります。

この給与所得控除に変えて適用できる「給与所得者の特定支出控除」という制度もあるのですが、この制度でも学費は必要経費にはなりません。

評価・お礼

苦学生 さん

コメントありがとうございました!
大変参考になりましたが、残念な結果です。

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