木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「合計所得金額が38万円以下ならOKです。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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扶養家族の条件

マネー 税金 2008/02/19 18:28

私は会社員ですが、他での収入があり毎年確定申告をしております。
昨年から母と同居し(二人暮らしですが、住民票では世帯は別)、会社には扶養家族として申請をしました。母はパートをしており、その年収としては60万円くらいあるのですが、会社からは扶養の条件で大丈夫と言われ入ることになりました。
ちなみに、父は他界し、母は遺族年金を受給しております。
会社からの源泉徴収票には、扶養にチェックがあり、概要:母、と記載されていました。
しかし、自分なりに調べてみると、扶養家族は38万円という収入の制限があるものをよく目にするので、私の確定申告の際に、何か問題になるようなことはないのか不安になり、相談させていただきました。
どのようにするのがよいのか教えていただきたいと思います。
勉強不足で申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願いいたします。

ぶうもんさん ( 宮城県 / 女性 / 34歳 )

合計所得金額が38万円以下ならOKです。

2008/02/19 19:42
( 5 .0)

税理士の木下と申します。

扶養控除を受けるには、その人の合計所得金額が38万円以下であることが要件です。

給与所得の場合、最低65万円の給与所得控除がありますので、給与収入が60万円
であれば、給与所得控除後の所得金額は0になりますので、合計所得金額38万円
以下となります。

従って扶養に入れても大丈夫です。

なお、遺族年金は所得税は非課税ですので所得金額に加える必要はありません。

評価・お礼

ぶうもん さん

木下先生はご回答が早く、内容も疑問に対して的確に答えて下さるので、本当に感謝しております。
不安も本当にすっきりしました。
先生もはご面倒かもしれませんが、何か疑問が生じたら、是非また木下先生に伺いたいと思っております。

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