木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「給与から所得税が引かれていないので還付されません。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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収入103万以下の確定申告

マネー 税金 2008/02/19 11:31

私は現在、夫の扶養に入りアルバイトをしている主婦です。
アルバイトでの収入は年間103万以下です。
その場合、確定申告をすると税金が返ってくると聞いたのですが、私もその対象なのかが分かりません。


バイト先から毎月もらう給料明細には以下のように記載されてます。

「支給」基本給 24,939
    課税支給額 24,939
    非課税通勤手当 2,400
    支給合計 27,339

「控除」課税対象額 24,939
    所得税 0
    控除合計 0
    差引支給額 27,339


毎月このような内容です。年末調整の欄にも特に記載はありません。

特に何も税金は引かれてないようですが、
確定申告をすれば戻ってくるものがあるのでしょうか。

かなり基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

ココットさん ( 埼玉県 / 女性 / 28歳 )

給与から所得税が引かれていないので還付されません。

2008/02/19 19:50
( 5 .0)

東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。

給与収入の場合、おっしゃるとおり年間103万円以下なら所得税はかかりません。

しかし、ココット様の場合、もともと所得税が1円も引かれていませんね。

従って、確定申告をしても税金は返ってきませんし、納める税金もゼロなので、
確定申告をする義務もありません。

評価・お礼

ココット さん

とても分かりやすく丁寧なお答えありがとうございました!
簡単なことすぎて聞きにくいとも思いましたが、思い切って質問させていただいてよかったです。

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