木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「赤字でも都民税均等割は納付する必要があります。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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事実上休眠している会社の法人税について

法人・ビジネス 会社設立 2007/08/22 00:56

昨年3月に有限会社を設立しました。
登記しただけの状態で実際は活動しておりません。
今年の3月に税務署から請求がきていたのですが、このような場合は法律上、法人税を納税する義務はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

石川さん ( 東京都 / 男性 / 24歳 )

赤字でも都民税均等割は納付する必要があります。

2007/08/22 09:36
( 5 .0)

納付の依頼が来たのは都税事務所からではありませんか?

全く事業活動していないのであれば、利益もでていないと思いますので、法人税や消費税は納める必要はないかと思います。

しかし、法人の場合、赤字であっても都民税の均等割(7万円)だけは納付する必要があります。

ただ、登記費用の支払以降、売上も経費の支払も何もなく、全くの休眠状態であるということが都税事務所に認められれば均等割が免除されるケースもあります。

評価・お礼

石川 さん

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

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