木下 裕隆(税理士)- Q&A回答「38万円の扶養控除が受けられます。」 - 専門家プロファイル

木下 裕隆
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木下 裕隆

キノシタ ヒロタカ
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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扶養控除

マネー 税金 2006/05/25 17:12

税金については不勉強なので、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

昨年父が病気で亡くなり、現在57歳の母は無職です。私は会社員ですが、母を扶養親族として控除できるのでしょうか?

よろしくお願い致します

さえさん ( 山梨県 / 女性 / 26歳 )

38万円の扶養控除が受けられます。

2006/05/25 19:18

お母様が扶養親族に該当すれば、扶養控除として38万円の所得控除が受けられます。

ご質問の内容から、お母様は所得がなく、同一生計であると思われますので、扶養親族に該当し、扶養控除が受けられると思われます。

また、扶養親族に該当するかどうかの判定は、原則としてその年の12月31日の現況で判断します。
従って、昨年お父様がお亡くなりになったとのことですが、昨年の12月31日時点でも扶養親族に該当するのであれば、更正の請求の手続きをすることで、昨年の分の扶養控除を受けることができます。

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