加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「持分に関する協議となります。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
Q&A回答への評価:
4.6/17件
サービス:0件
Q&A:28件
コラム:5件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-221-6806
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

遺産分割協議書作成について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2021/01/30 18:34

遺産分割について、共有名義の場合、マンションの名義で二分の一の持ち主が
亡くなった場合その持ち分(二分の一)だけを協議する形なのでしょうか。
それとも全体をするのでしょうか。
司法書士の先生に依頼する場合の価格はマンションの価格相当のものか
それとも二分の一分のかかくなのでしょうか。

宜しくお願い致します。

eikouさん ( 神奈川県 / 女性 / 58歳 )

持分に関する協議となります。

2021/01/31 10:41
( 5 .0)

川崎駅前の行政書士加藤です。
ご質問の件にお答えします。

マンションの共有者(持分2分の1)がお亡くなりになられたケースですね。
あくまで亡くなられた方の持分2分の1に関する遺産分割協議となります。

マンションの場合は、専有部分の固定資産税価格の2分の1、敷地権割合の
2分の1が登録免許税算定の価格となります。

評価・お礼

eikou さん

2021/01/31 12:18

ありがとうございました

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム