加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「心配なさらなくて大丈夫です。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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登記簿や銀行ローンの名義変更

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2017/09/12 21:36

10年程前離婚に伴い登記簿名義の変更、銀行ローンの名義変更を行いました。
(夫婦2人の名義から夫一人の名義へ)
離婚したのは平成19年7月で、登記簿名義変更の書類など全て結婚時に住んでいたA市の住所を記入して提出しました。(A市が登記のあった住所です)
しかし、手続きを始めた時には私は既に引っ越しており新しい住所はB市にありました。実際は住所変更を忘れていてA市から転出届をもらいB市に転入届けを提出したのは
離婚よりずっと先の平成19年の秋頃だったのですが、(市役所の注意だけで済みました)
B市に住み始めた日は平成19年6月初旬だったので市役所で転入届けの異動年月日の欄はそのように記入したと記憶しています。
と言うことは、離婚時の登記簿の手続きなどで
A市で住民票をとったり、書類にA市の住所を記入した時はすでにB市に住所があったことになります。
その上、
銀行ローンを組んだり登記をした時は結婚前でしので全ての書類の氏名が旧姓になっていたのを直すことが必要で
A市からの書類で結婚後の姓に直してから、再度離婚に向けての書き換えになりました。

上記のように離婚に関する様々な手続きを
A市からの住民票で行ったのですが、
ただ住所の異動を行ってなかっただけで
実際にはB市に住所がありました。
前述のようにB市に転入届提出は平成19年秋頃ですが
転入届の異動年月日の欄は平成19年6月初旬頃と申請してるのでい実際は
B市に住所がありながら、A市で住民票をとって重要な手続きをしてしまったということになります。
A市の転出届の異動年月日もB市の転入届同様19年6月初旬としてるはずなので、これを見れば離婚の手続きをした時にはA市に住所がなかったことになり、つじつまが合わなくなることになります。
このような場合、なにか問題があるのではと心配しています。
登記簿や銀行ローンの名義変更が無効になったりはしないでしょうか。

非常にわかりにくいと思いますが、
よろしくお願いします。

まろはなこさん ( 千葉県 / 女性 / 40歳 )

心配なさらなくて大丈夫です。

2017/09/13 11:39

川崎駅前の行政書士加藤です。
市役所への転居届が遅れて実際の住所と提出した書類の住所が相違してしまったということですね。これによって登記や銀行手続きが無効になったりすることはありません。心配なさらなくて大丈夫です。

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