加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「特別の寄与が認められる場合があります。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/11/10 12:21

お世話になります。
相続についてお伺いします。

数年前に未婚の叔父が亡くなりましたが、叔父名義の不動産がそのままになっています。
この度、その不動産を処分するにあたり名義変更を含め相続手続を行うことになりました。
本件の場合、相続人は誰になるのでしょうか?

・被相続人は未婚で両親祖父母も既に亡くなってます。
・被相続人には姉・妹・弟がいますが、弟は被相続人が亡くなった後に亡くなっていて、妻と二人の子供がいます。

この場合、被相続人の姉と妹の他に弟の妻や子供に相続の権利はあるのでしょうか?

また、亡くなった叔父の闘病の介護は姉が全て看ていたので姉に相続分を増やしたいと思ってますが等分を主張している人がいます。
このような場合、法律的に姉の分与分を増やすことは可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

kumanomi031さん ( 千葉県 / 女性 / 44歳 )

特別の寄与が認められる場合があります。

2012/11/10 15:03
( 4 .0)

川崎の行政書士加藤です。
今回の相続は両親祖父母ともお亡くなりになられているので兄弟間の相続となります。また、被相続人の死亡後に弟様がお亡くなりになったとのことですので、弟の奥様とお子様二人が弟の相続権を承継することになり、相続人となります。
法定相続分は、姉と妹が各3分の1、弟の奥様とお子様二人で3分の1(奥様6分の1・お子様各12分の1)となります。

民法第904条の2に寄与分の規定「…被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは…」が定められており、協議によって相続分に寄与分を加えることが認められる場合があります。相続人間で協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは家庭裁判所に「寄与分を定める調停」を申し立てることができます。

評価・お礼

kumanomi031 さん

2012/11/10 22:38

わかり易いご説明ありがとうございました。

多分、裁判になる事は望んでないと思いますので寄与分について民法で定めてある事を説明し、親戚で話し合ってみます。
ありがとうございました!

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