加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「折半する必要はありません。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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離婚後の不動産売却について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2012/09/15 12:24

当方、離婚して7年、現在別の方と再婚し4年という状態です。
離婚した時に、元妻と子供(現在は結婚して世帯別)が私がが購入した一軒家に住んでいましたので、ローンをそのまま払い続けて参りました。
離婚は協議離婚で、慰謝料なし・養育費も子供が成人後だったためなし・今までの負の財産(子供の教育ローン・車のローン等)はすべて私が支払いました。
その後、私が再婚しなんとか家計をやりくりしてきたのですが、収入の関係でもう元妻が住む家のローンを支払う能力がなくなりそうです。(名義は土地・建物ともに私です)
元妻には話をし、今年中に退去をしてもらえそうなんですが、もしその不動産をローン残高より高い金額で売却できた場合、余剰分を元妻と折半しなければならないでしょうか?当方としては、財産分与は7年間、元妻が家にずっと住み続けていた間に私が払ってきたローン金額(約600万)がそれに相当すると思っているのですが・・・。現金などと違い、手元に残らない形ではだめなんでしょうか。
ローンは残り3年、金額は約330万円程度です。
不動産屋で概算見積もりを出してもらったら、約1000万程度ににはなりそうだとのことでした。

nontanpapaさん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )

折半する必要はありません。

2012/09/15 14:34
( 5 .0)

行政書士の加藤です。
土地・建物を離婚の際に財産分与されたということではないのですね。
離婚の際に財産分与の請求をせず、離婚後に財産分与の請求をすることも認められます。但し、この請求期間は離婚後2年とされています。これを法律上「除斥期間」と言います。
ご質問のケースでは、不動産売却による余剰分について財産分与として元妻が折半を求めてきてもそれに応ずる必要はありません。

ご質問者が元妻に対し、家賃相当の支出をもって扶養面で暮らしの維持に協力をされてきたことは扶養面での財産分与として認められると思われます。

尚、元妻に対し現在の家屋から退去する際の費用の援助等については質問者が考慮されるべきであろうと思います。

評価・お礼

nontanpapa さん

2012/09/15 15:09

早速のご回答ありがとうございました。離婚後の扶養という意味では、
現金でなくても財産分与と同等にみなされる可能性があるということですね。
安心しました。

退去の際の費用については、もう少し先方と協議する必要性がありそうですね。
これから話し合いを進めていこうと思います。ありがとうございました。

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