加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「秘密証書遺言について」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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遺言書について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/06/13 17:04

父は精神薄弱児です。
字は読めませんし、書くことも出来ません。
自分の名前と、住所がやっと書けるぐらいです。

父が家族が知らないところで、
変な宗教団体に加入させられてしまいました。
父が言うには、加入はしていない。
勝手に知り合いに名前を使われただけと言っていました。
その宗教団体をネットで調べると、あまり良い噂を聞きません。

家族が心配なのが、父が騙されて、遺言書を書かされないか心配しています。
宗教団体に寄付するなんていう遺言書を書かされたらどうしようと
家族が心配しています。

印鑑証明書と実印は家族が預かっていますので、大丈夫だと思いますが、
何か対策はあるでしょうか?これだけで大丈夫でしょうか?

父は、保険書のみ持っています。

基本的に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言とあるみたいですが、
公正証書遺言、自筆証書遺言は大丈夫のような感じがあります。
公正証書遺言は手続きが難しいですし、自筆証書遺言は、字がかけないので無理だと思います。

問題は、秘密証書遺言は第三者が作成しても良いとなっています。
遺言者はサインと押印だけで良いと書いてあります。
父が騙されてサインと押印をしてしまい、役場で認証されてしまうことは
ありますか?

もし認証された場合は、父が亡くなった後に、100%認められてしまいますか?
精神薄弱児ということで無効になる事はありますか?

秘密証書遺言は、印鑑証明書や実印は必要ないと聞いたことがありますが、そうなのでしょうか?

katumata50さん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )

秘密証書遺言について

2012/06/13 18:25

行政書士の加藤です。
遺言については、満15歳に達した者で意思能力があれば誰でもすることができます。
意思能力とは、自分の行為の性質を判断できる精神能力をいいます。
このような遺言能力、いわゆる自分のする遺言の内容及びその結果生ずる効果を理解して判断する能力がなければそもそも遺言は無効になるということです。
質問者のお父様については、微妙なラインであろうと思われます。

秘密証書遺言の場合は、本人の署名押印があれば本文は代筆あるいはPCでの作成でもかまいません。但し、本人以外の者が遺言書の表題及び本文を印字して作成した場合は「筆者」は遺言者ではないので、「遺言書の筆者」の住所氏名を公証人に対して申述する必要がでてきます。これを欠く場合は民法所定の方式を欠き無効になります。

秘密証書遺言については、公証役場において遺言書が存在することについて記録されるだけで、遺言書は公証役場に保管されません。遺言を執行するためには、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。検認とは、相続人等に対して遺言の存在と内容を明らかにして、記載内容を確認し、偽造変造を防ぐための検証・証拠保全手続きです。遺言の効力を確定させるものではありませんので、100%認められる云々については心配されることはないと思います。

遺言書に押印する印鑑は実印でなくてもかまいませんが、秘密証書遺言を作成する際は、人違いでないことを証明するために遺言者本人の印鑑証明書の提出を求められます。

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