加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「お父様の意思を公正証書遺言に。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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遺産相続

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2012/05/06 07:59

父は高齢で最近に入退院を繰り返しております。私は都内在住で仕事と家庭を調整し、入院中は最低週2日は会いに行ったり、東京近郊の実家には頻繁に顔を出して、両親の世話をしております。先日実家に子どもと夫を連れて行った際に、自分達の預金の管理と自分が亡き後の継母の面倒をみるように頼まれました。財産と言ってもたいしたものがあるわけではありませんが、田舎の一軒家と預金が数千万あるだけです。父たちは、他人や妹の私に嫌がらせや虚言を繰り返しては親に迷惑をかけ、近所に住んでいるのにお金の無心の時にしか顔を出さない姉には、最低限のお金しか渡したくないそうです。取敢えず遺言状を作成することも視野に入れている、とのことですが、生憎、姉が立場を主張したら、効力がないのではないか、と懸念しておりました。継母は子どももなく、姉妹も亡くなっているので、養子縁組という案も出ましたが、その場合、どのような不都合が発生するのでしょう?なにぶん素人ですので、妙案が浮かびません。何かよい手だてがあったら教えてください。

補足

2012/05/06 07:59

継母には父同様に長年世話を焼いているので、信頼関係は築いており、お互い病的な性格異常者の姉とは縁をきりたいし、葬式にも来てほしくない心境ですが、独身で定職にもつかない人間の金に対する執着を想像すると憂鬱です。

potemkineさん ( 東京都 / 女性 / 50歳 )

お父様の意思を公正証書遺言に。

2012/05/07 09:45
( 5 .0)

行政書士の加藤です。
お父様に認知症等の問題が特になければ、お父様の意思を公正証書遺言にされることをお勧めします。遺言書作成に係るお姉さまに対する懸念は遺留分についてであると思いますが、この点についても遺留分を侵害しない内容での作成を公証人を含めて相談されることをお勧めします。

また、継母との関係についてですがすでに質問者と信頼関係が築かれているとのことですので、養子縁組をされたほ方がプラスです。継母と質問者姉妹に相続関係はありませんので、相続が発生した場合、その相続財産については特別縁故者に関する主張しかできません。

以上の点を含め、早急に法律実務家(弁護士・行政書士等)に相談のうえ対応されることをお勧めします。

相談される際には、不動産に係る謄本及び固定資産税評価、預金等の金額や戸籍謄本等の資料を持参されるとよいでしょう。

評価・お礼

potemkine さん

2012/05/09 07:04

加藤様、お忙しい中、迅速、丁寧にご説明頂き、大変恐縮です。専門家の方からのアドバイス、とても心強く感じます。早速、早急に必要資料を集めます。本当に有難うございました。

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