加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「慰謝料請求が可能と思われます。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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夫の不倫相手に慰謝料請求できますか?

2012/05/04 12:22

結婚丸四年で、夫が一年間不倫していたことが発覚しました。ホテルの部屋の紙を発見して、問いただしたら白状しました。話し合いを重ね、夫は相手と別れ私と暮らしていく言いましたが、相手から連絡があったようで、急には切れないと言われ、メールだけということで、また連絡を取っていました。付き合った期間含め10年目になります。100%信じていたのに裏切られ、精神的に限界ですが、なんとか修復してやっていこうとは思っています。ただ、相手は既婚者と知っていて関係を持っていたので、どうしても許せません。どのような形で請求するのが良いですか?

補足

2012/05/04 12:22

私の母親(父はまだ何もしりません。)と、夫の両親には話しています。夫婦関係は喧嘩もありましたが、人並み程度だったと思います。お互いに不妊症で夫の不倫期間も私は赴任治療に通っていました。夫もある程度は協力してくれていました。

シバさん ( 京都府 / 女性 / 31歳 )

慰謝料請求が可能と思われます。

2012/05/04 13:17
( 4 .0)

行政書士の加藤です。
夫の愛人が、相手に配偶者があることを知っていながら肉体関係を持っていたとのことですので、慰謝料として不法行為による損害賠償請求が可能と思われます。ただこの請求権は3年で時効になり、消滅します。(民法724条)
夫の不貞行為を知った時から3年のうちにその女性に慰謝料を支払うよう請求する必要があるということです。
また、夫に対してどうしても許せないということであれば、夫に対しても慰謝料と離婚の請求が可能です。

裁判がらみになる可能性もありますので、弁護士に有料相談のうえ今後の対応をされることをお勧めします。

評価・お礼

シバ さん

2012/05/04 13:37

回答ありがとうございます。今のところ夫には一生かけて償わせるつもりで修復の方向で親も絡め話しました。ただ、不倫相手に対してはどうしても許せない気持ちがあり、夫の反省具合も足りないと思うような言動があり悩んでます。名前と連絡先は分かりますが、他のことは夫に問いただすか、調べないとわからないと思います。不倫相手のことが頭からはなれず、過呼吸になり精神が限界です。ただ、親は両方とも、私の気持ちを尊重し修復方向に進めてくれたのでこれ以上心配かけたりしんどい思いをさせたくないという気持ちもあり葛藤しています。 請求額の問題ではなく夫にも不倫相手にもどれだけの罪のことをしたのか分からせたいです。

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