加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「複合姓(ダブルネーム)の取得について。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
Q&A回答への評価:
4.6/17件
サービス:0件
Q&A:28件
コラム:5件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-221-6806
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

戸籍の名前変更

人生・ライフスタイル 海外留学・外国文化 2010/12/21 21:55

アメリカ人と結婚して5年目の、アメリカ在住です。
日本で’婚姻届’を出した時は、役所の係員さんに’外国人と結婚しても戸籍上の名前が変わらない’と言われて、特に考えもなしにそのまま旧姓でいます。ですが、アメリカで住んでいると、何かと違和感が多く、(殆ど私個人の心情の問題ですが)それに、私の名前は変わっていて、英語で書くと長いので、誰もまともに読んでくれません(土上:tsuchigami)なので、近い将来、主人の名前に変えたいの思いますが、6ヶ月を過ぎると、家裁の許可がいると聞きました。

それは、本籍のある県の家裁へ行かなければならないのでしょうか?
アメリカの大使館、領事館を通しても出来るものなのでしょうか?
又、正式に変わるまでにどれくらいの期間と費用がかかるのか、教えていただきたく、投稿します。

日本で手続きをしなければならない場合、家裁に手続きを提出してから、取得するまでは、日本に滞在しなければならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

シンシナティさん ( 石川県 / 女性 / 51歳 )

複合姓(ダブルネーム)の取得について。

2010/12/22 10:32

氏名の変更については戸籍法107条の2で家庭裁判所での許可が要件とされています。
申立には正当な理由(書面で証明する)が必要です。
例えば、複合姓を通称で長期にわたって使用しているため戸籍上の名前では生活に支障がでる・外国人の配偶者の本国ではダブルネームが使用されている・外国人配偶者の国との関わり等です。ちなみに長期の使用とは10年を目安に言われています。しかし実務では数年の使用で認められるケースもあります。ケースバイケースで申立書面の内容を重視するので、申立申請をした人すべてが許可になるわけではありません。

管轄は本籍地ではなく、申立人の住所地(居所)の家庭裁判所となります。大使館等での手続きはできません。家事審判の申立となりますので、収入印紙(800円)と連絡用の切手が必要です。ご本人自身で手続きをされる場合は数千円の費用で済みます。

横浜家裁の場合は、申立から約1カ月で結果が通知されているようです。
申立をすると2週間前後で出頭日の連絡、あるいは照会書が送付され回答をする必要があります。その後、家裁の審判官が判断をすることになります。許可の審判日から審判確定まで2週間を要します。申立から確定まで最短でも1カ月半は要する手続きです。

申立の際の添付書類としては、戸籍謄本、婚姻届の記載事項証明書、氏の変更を行うやむを得ない事実を証明する資料(これが重要・例えばダブルネームを使用した証明書・郵便等)です。
海外在住ということですので、弁護士(日本)に一度相談されてはいかがでしょうか?

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム