自筆証書遺言と検認申立について
人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/12/20 03:54ある女性が95歳で亡くなりました
その女性は結婚していましたが 子供はいません
そして女性の兄弟姉妹も亡くなっていますので その子供(甥姪)が相続するところ迄話は進んでいました
ところが亡くなって7ヶ月を過ぎた今になって メモに走り書きのような遺書(自筆証書遺書)が見つかりました
これを家裁に検認申立をすると相続人他に検認期日の通知がなされるとのことですが何日ぐらいで通知は送られてくるのでしょうか
そのメモらしき遺書を見つけたのは12月初旬から中旬とのこと
そしてそれを見つけた相続人は友人に弁護士がいます
後ひとつそれを見つけた相続人に有利に書かれていることが少し気になります
よろしくお願いします
ゆーくんみやこさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
検認申立には時間がかかる場合もあります。
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発見されたメモが自筆証書(全文の自書・日付及び氏名、押印)としての要件が満たされている場合は検認申立が必要ですが、申立には添付書類が必要です。添付書類は、遺言者(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍等が必要になり取り寄せに時間がかかる場合もあります。検認申立がされれば家裁にもよりますが数週間で期日の通知がなされはずです。通知の際、期日に出席されるかどうかの回答書も同封されています。
メモの発見から時間があまり経過していないので、申立がされたかどうかは何とも言えませんが相手方に弁護士が代理人としてついているならその旨を確認されては如何ですか。
評価・お礼
ゆーくんみやこ さん
2010/12/20 21:06
回答ありがとうございました
もう少し 待ってみます