神尾 尊礼(弁護士)- Q&A回答「長女さんの家族環境によります」 - 専門家プロファイル

神尾 尊礼
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神尾 尊礼

カミオ タカヒロ
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 
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子と孫の相続?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/06 20:21

先日、母が亡くなりました。その約一か月後に娘(長女)も亡くなりました。
母は配偶者である父とは既に30年前に死別しており、子は長男(私)と長女(その後死亡)の2名です。
また長女には娘(母からみると孫)が1名おりますが、私には子はおりません。
この場合、母の財産相続人は私(長男)と孫になるのでしょうか?
その場合の一般的な分割の割合なども教えていただけると、助かります。

ストレイカーさん ( 東京都 / 男性 / 56歳 )

長女さんの家族環境によります

2014/10/06 20:58

弁護士の神尾です。
お母様の後に長女さんが亡くなられているので、いわゆる代襲相続にはあたりません。
時系列に考えると分かりやすいと思います。

1 お母さんが亡くなられた時点
お母様の遺産が、(遺言等がないとすると)あなたと長女さんで2分の1ずつ相続されます。

2 長女さんが亡くなられた時点
長女さんの相続分(2分の1)が、長女さんが亡くなられたことにより長女さんの家族(長女さんの旦那さん、お子さんなど)に相続されます。

例えば長女さんの旦那さんがいるとしたら、
あなた・・・2分の1
旦那さん・・・4分の1
長女さんのお子さん・・・4分の1
となります。

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