神尾 尊礼(弁護士)- Q&A回答「養子=実子とお考えください」 - 専門家プロファイル

神尾 尊礼
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カミオ タカヒロ
( 埼玉県 / 弁護士 )
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長女の子を養女にした時の遺産相続取り分について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/08/06 11:21

父親がすでに亡くなっています。
子供として、長女と次女。
それに、長女が離婚した際の実子を両親の養女としております。

 母親が亡くなった場合、3人の相続持ち分について教えていただきたい
のですが。よろしくお願いいたします。

takamaruさん ( 埼玉県 / 男性 / 65歳 )

養子=実子とお考えください

2014/08/06 11:30

埼玉の弁護士の神尾です。

養子となった場合、実子と同じように扱います(税務上はやや異なる扱いを受けることがありますが、ご質問とは無関係なので割愛します)。

そこで、実子(長女と次女)及び養子で、都合お子さんが3人いるという計算になります。

したがいまして、法定相続分としては、この3人で3等分となります(なお、ご遺言があればそちらに原則従いますし、寄与分等の関係で若干の修正が入る場合はありますので、正確に3等分となるかはケースバイケースとなります)。

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