神尾 尊礼(弁護士)- Q&A回答「特に伝える義務はないと考えます」 - 専門家プロファイル

神尾 尊礼
円満解決が第一。親身になって対応します。

神尾 尊礼

カミオ タカヒロ
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 
Q&A回答への評価:
4.6/16件
サービス:1件
Q&A:44件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
048-780-2545
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

不倫相手に離婚する事伝えるべき?

2014/01/25 21:41

今回もよろしくお願い申し上げます。

配偶者と離婚しない前提で、不倫相手に慰謝料請求し公正証書にしましたが、その後離婚する事になりました。
慰謝料は分割払いで二年後までかかります。
私自身が旧姓に戻り、住所も変わるのですが伝えた方が良いでしょうか。
不倫相手の勤務先など変わった場合は文書で通知するよう公正証書で決めています。
教えて頂きたくよろしくお願いします。

ヴィオレッタさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

特に伝える義務はないと考えます

2014/01/28 10:33

弁護士の神尾です。
以下、項目ごとに回答いたします。

1 離婚することを伝える必要があるか

特に伝える義務はありません。
ただ、「離婚しない前提での」慰謝料と、「離婚する前提での」慰謝料では、当然ながら後者のほうが高くなります。
ですので、さらに増額してほしいなどのお気持ちがあれば、お伝えいただくことになります。
(もっとも、分割払いが滞ってしまうことなどもあり得ますので、慎重に是非を検討することになります)

2 旧姓に戻り、住所を変えることを伝える必要があるか

特に伝える義務はありません。
ただ、分割払いに支障が出る場合(例えば、これを機に口座を作り直すなど)には、慰謝料を支払ってもらうことに必要な範囲で伝える必要が出てきます。


以上のように、あくまでこちらは被害者ですし、相手の開示義務とは異なるとお考えください。
その上で、慰謝料の請求に支障がなければ、こちらの情報を伝える必要はないというのが原則的な考え方です。

ご参考まで。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&A