神尾 尊礼(弁護士)- Q&A回答「旦那様の誓約書という前提でお答えします」 - 専門家プロファイル

神尾 尊礼
円満解決が第一。親身になって対応します。

神尾 尊礼

カミオ タカヒロ
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店 
Q&A回答への評価:
4.6/16件
サービス:1件
Q&A:44件
コラム:0件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
048-780-2545
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

夫の不倫相手への誓約書について

2013/11/04 00:20

回答を頂けるとありがたいです。
どうかお力添え下さい……

夫の不倫が発覚しました。
相手は以前も連絡を取っていた女性で、
その時は連絡を取っていただけだった
ので相手とメールで話をしてもう連絡を
とらないということで終わりました。
しかし先日また連絡を取っているという
ことがわかり、しかも体の関係まで
もってしまったとのことです。
夫も相手も関係があったことを認めており、
相手とも電話で話したのですが、
子供もいるので今回は離婚せずに
今現在の貯金を慰謝料としてわたしが
すべて貰い、やり直す方向でいます。
ですが今度またあったら…と思うと
気が気ではないので何か形にして
残しておきたいと思っています。
そこで、今後一切会わないということ、
もし会ったら慰謝料を支払う等の
誓約書を作成して署名捺印して
もらおうと思っています。

そこで質問なんですが、
1どういった内容が良いのでしょうか?
2そして自分で作成したものでも、
万が一の時に効果ありますか?
3専門の方に作って頂いた方が良いですか?

よろしくお願いいたします。

補足

2013/11/05 16:57

わかりづらい文章で申し訳ないです。
同棲を始めてから結婚した今現在までの夫婦の貯金を、すべて慰謝料という形でもらうということです。不倫相手には、今回は慰謝料請求せずに、契約書を書いてもらって、それを証拠として、もしもまた不倫を繰り返した時に、夫とは離婚・慰謝料請求・養育費、不倫相手には慰謝料請求の裁判をしようと思っています。
そして夫にも契約書は書いてもらう予定ですが、教えていただきたいのは不倫相手に書いてもらう契約書についてです。
他にも至らない点がございましたらすみません。
よろしくお願いいたします。

神埼さん ( 群馬県 / 女性 / 22歳 )

旦那様の誓約書という前提でお答えします

2013/11/05 16:44
( 5 .0)

埼玉の弁護士の神尾です。

まず、前提として、「今現在の貯金を慰謝料としてわたしがすべて貰い」というのは、旦那様から慰謝料としてもらうという意味で、相手女性からもらうわけではないという理解でよろしいでしょうか。
また、今回の誓約書は旦那様に書いてもらうということであり、相手女性に書いてもらうわけではない、という理解でよろしいでしょうか。

以下、上記に述べたような前提でお答えします。

書く内容
1 相手女性を特定する(住所等)、2 相手女性との不貞があったことを認めさせる(可能なら期間等も含めて)、3 慰謝料として貯金を全部もらう、4 今後連絡を取らないと約束させる、5 連絡を取った場合の罰則を入れておくとよいでしょう。

ご自身で作成するかどうか
今回の誓約書は、「将来不貞が問題になったときに備えての準備」(1・2)、「慰謝料の定め」(3)、「今後に対する威嚇」(4・5)が主な役割となります。

3がきちんと実行される見込みが高いのであれば、そこまで厳密な書面が要求されるわけではないと考えます。
また、1・2について、公正証書にすることで、後で言い逃れしにくくなるという事実上の効果もないではないと思われます。

そこで、貯金を全部もらえるか心配だという場合や、第三者がいる場できちんと認めてもらいたいという場合であれば、弁護士等に相談されるのがよいと考えます。

なお、私の経験では、こういった状況で弁護士等が入ることで、相当の威嚇になる場合があります。
旦那様のキャラクターも考えた上で、専門家に相談するか決めてもよいと思います。

評価・お礼

神埼 さん

2013/11/05 17:00

ご回答ありがとうございます。
補足の通りなんですが、夫に対しての契約書に参考にさせていただきます。
丁寧に回答下さって有り難いです。
言葉足らずな文章で申し訳ありませんでした。

神尾 尊礼

2013/11/06 11:38

私こそ失礼しました。
相手女性に対してのものでしたら、小林先生がお示しになった文面がよろしいかと考えます。

ただ、裁判上、「強制的に書かされた」「書かないと訴えると言われた」という主張をよく目にします。

第三者を立ち会わせる、話し合いの経緯を残しておく、といったことも重要です。

私は、可能な限り立ち会うようにしていますが、かなわない場合には依頼者の方に録音機を持っていってもらうこともあります。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&A