不倫した側の親権
2013/10/24 12:50妻が子どもの学校関係の男と不倫していました。
発覚後子どもを連れて別居しています。
そろそろ二ヶ月になります。
自分の姉妹も近いため協力はあります。
しかし、今までの監護実績は妻があきらかに長く、家庭のこと、子どものことはしっかりやってくれていました。
自分は家にいないことも多く、子どもが寝たあと帰宅、パチンコなどもいっていました。
その間も妻は自分の夕飯をつくっておいてくれたり。
妻が不倫に走る理由も自分にもあったと思います。
現状維持(二ヶ月)の実績と、妻の数年に渡る実績、どちらが有利ですか?
妻は子を育てていきたいという思いは強いようです。
有責者なのに親権を妻にとられる可能性はありますか?
こんたろうさん ( 長野県 / 男性 / 33歳 )
親権を取られる可能性はあります
弁護士の神尾です。
残念なことですが、不貞と親権の問題は一応別問題とされています。ですので、不貞した側の親であっても、諸般の事情により親権を取得することはあり得ます。
私も経験上、不貞してしまった親からの依頼で親権を取ったこともあります。
ただ、不貞が「間接的に」親権に影響することはあり得ます。
親権は、お子さんの年齢や意向、双方の監護体勢の優劣等を総合的に考慮して決めていくことになります。
この中で、相手が不貞していたことによって子どもに悪影響が出ているとか、養育ができていないといった事情も勘案していくことになります。したがいまして、不貞が「間接的に」影響する場合があるのです。
なお、現在実際に養育されているという事情は、私の経験では相当強い事情であるといえます(絶対的ではない点には注意が必要です)。当然ながら、長く続けば続くほど有利になっていきます。
お近くの弁護士等に相談され、今勝負した方がいいのか、もう少し待った方がいいのかを検討するのがよいと思われます。