養育費の減額について
2009/10/16 11:39現在、私のお付き合いしている彼がバツ1で元妻の所に子供が二人(小2、年長)います。
離婚理由は、元妻の母親が毎日のように彼らの新居に入り浸りで、仕事で疲れて帰っても彼は寛ぐ事が出来ず、何度か話し合いを重ねたものの改善されなかった為、2〜3年の我慢の末なんとか協議離婚に漕ぎ付けたそうです。
その際、慰謝料300万弱を強要され借金、返し切れず自己破産しています。
それに加え、当初は養育費を毎月30万要求され一筆書かされたそうですが、到底無理だという事で16万に減らしてもらったとの事です。
彼の収入からしても他の事例を見ても、二人の子供に16万は法外なほど高額だと思います。給料の半分以上を持っていかれています。
さらに、養育費の支払いが滞ると困るからとの理由で、彼の給与振込口座まで元妻に握られたままの状態です。
減額請求と共に、振込口座の奪回は出来ないものでしょうか。
それには、どのような手続きが必要ですか。
懸念しているのは、元妻が病気で現在働けないという事です。
ケロコさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
養育費の減額について
ケロ子さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、養育費減額に関するご質問ですが、一般的に養育費を決めた時に予見できなかったような事情の変化があった場合に、その事情によっては養育費減額の請求が可能な場合があります。
ケロ子さんの彼のケースでは、彼の収入状況(年収)がわからないので、どの程度の額が適切であるがはっきりしません。
しかし、現在ケロ子さんの彼が負担する月額16万円という養育費は、標準的な養育費額の目安となる養育費算定表に照らすと、元妻が無収入との前提であれば、彼の年収が約650万円〜830万円程度の水準の場合に適正となる金額です。
もし、ケロ子さんの彼の実際の年収と比較して高額なようであれば、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立て、家庭裁判所で元妻と話し合ってみてはいかがでしょうか。
また、給与振込口座を元妻に握られているということですが、法的には彼の同意なしに元妻が彼名義の給与口座を握り続ける理由はありません。
一番早い解決方法は、給与振込口座を変更することだと思いますが、上記の養育費減額調停の中で合わせて話し合ってみるといいかと思います。
少しでもケロ子さんのご参考になれば幸いです。
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