水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「養育費減額の事情について」 - 専門家プロファイル

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ミズシマ カズミチ
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養育費の減額について

2009/09/09 23:02

離婚及び養育費を決めた日には、付き合っていた女性がいてその彼女は妊娠していた(彼女と付き合う前に婚姻の破綻はしていた)その離婚後彼女と結婚し子供が生まれたので養育費の減額を求めたが、養育費の減額ができず、子供は予測できた事情として扱われた。増額の際は、お金がかかる進学も変更できる事由として認められるのに、まだ生まれていない子供は予測できた事情として認められるのはおかしいのではないでしょうか?

補足

2009/09/09 23:02

離婚調停をして、養育費を決めましたがこのときは妻の妊娠、子供が出産するという事情を考慮して決めたわけではありません。

korilakkumaさん ( 埼玉県 / 男性 / 29歳 )

養育費減額の事情について

2009/09/13 19:34

korilakkumaさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

一般的に養育費を決めた時に予見できなかったような事情の変化があった場合に、その事情によっては養育費減額の請求が可能な場合があります。

再婚して子供が生まれたという事情もそれが「養育費を決めた際に予見できなかった事情」であれば、養育費の減額が認められる可能性があります。
裏を返せば、養育費を決めた際に、お付き合いしていた女性が妊娠中で子供が生まれるという事情を考慮に入れて今の養育費を決めていたかどうかがポイントになるということです。

養育費を決めた際の具体的事情はわかりませんが、例えば家庭裁判所の調停などで養育費の話し合いがされたとすれば、その調停の際に将来子供が生まれることを明らかにしていれば、その事情を加味した上で養育費を決めたと推測されますから、「予見された事情」になり、養育費の減額を求めることは難しいと思います。

養育費の減額について、「養育費の減額ができず、子供は予測できた事情として扱われた」という点が、当事者での話し合いでのことなのか、養育費減額の調停でのことなのかは不明ですが、もし、今の養育費は将来子供が生まれることを前提として決められたものではないのであれば、家庭裁判所に養育費減額の調停を起こし、その旨しっかり主張してみるといいでしょう。

少しでもkorilakkumaさんのご参考になれば幸いです。


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