水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「養子縁組と財産分与について」 - 専門家プロファイル

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ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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養子縁組した夫との離婚時、財産分与

2009/07/08 11:23

はじめて質問させていただきます。
結婚してまだ6ヶ月。旦那30歳、私はバツ一34歳。
一人っ子で、旦那さんを養子縁組して婿養子というかたちで籍をいれました。今私たちは、両親とは別にアパートで二人で暮らしています。
でも、喧嘩のたびに「離婚する」「覚悟してろ」など、いつもビクビクしながら生活してきました。
離婚したい原因は色々あります。性格の不一致などです。
でも、婿養子(養子縁組)してる場合、慰謝料・財産分与などどうなるのか心配です。詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。

・毎月10万の給料とガソリン代、税金、保険料すべて、両親が負担しておりました。
・父母の財産はかなりの金額があると思います。
父は5年前に私に全て生前贈与したと言っていました。
・母は、貯金など殆ど私の名義で貯金しています。

一番の心配は両親が今まで貯めてきた貯金までが、離婚することで、夫のものになるのかが心配です。戸籍上は、息子になるのだから、やっぱり畑の土地や、両親の財産も関係してくるのでしょうか?両親は二人とも健在です。 アドバイスよろしくお願いします。

マチャマチャさん ( 青森県 / 女性 / 33歳 )

養子縁組と財産分与について

2009/07/10 17:15

マチャマチャさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、離婚時の財産分与についてですが、財産分与とは夫婦の協力の下に築いた財産を離婚時に清算・分割することです。
ご質問のご両親がこれまで貯めてこられた財産は、基本的にはご両親の固有の財産でマチャマチャさんの離婚時の財産分与には関係しません。
また、マチャマチャさん名義で母が貯めた貯金についても、夫婦の協力のもとに築いた財産とは言えないので財産分与の対象にならないと考えるべきでしょう。

問題は、離婚イコール離縁(養子縁組の解消)ではないことから、離婚の話し合いの際に同時に離縁の話を進める必要があります。
養子縁組を解消しない限り、養子である夫にはご両親が亡くなった時点で相続する権利が発生します。
その意味で、ご両親の財産にも関係する重要な問題であるといえます。

単に娘と離婚したからという理由で法的な離縁(養子縁組の解消)が認められるものではなく、法的に離縁が認められるためには、親子関係が完全に破綻し回復の見込みもないことが必要です。

したがって、ご主人と離婚の話し合いの中で、両親との離縁(養子縁組の解消)についてもよく話し合うことが必要でしょう。

少しでもマチャマチャさんのご参考になれば幸いです。

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