水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「利用目的の通知・公表について」 - 専門家プロファイル

水嶋 一途
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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
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電話での個人情報収集について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/18 13:59

弊社はクレジットカード会員様を対象に旅行手配を行っているコールセンター企業です。業務上、電話でお客様から個人情報を直接取得しますが、その際に個人情報の取得に関する告知を行わなくてはいけないのでしょうか?
もし、必要な場合はどのようなスクリプトがお客様や、オペレータに負担がかからないでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いします。

システムさん ( 東京都 / 女性 / 23歳 )

利用目的の通知・公表について

2009/05/18 17:16
( 4 .0)

システムさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

個人情報保護法上、個人情報取扱事業者に該当する場合、個人情報の取得に先立って、「利用目的を本人に通知し、又は公表しなければ」いけません(個人情報保護法第18条1項)。

しかし、本人以外から間接的に個人情報を取得する場合や、本人から直接個人情報を取得する場合でも「書面以外の方法で」取得する場合には、予め利用目的を公表しておくか、個人情報を取得後速やかに利用目的を本人に通知又は公表すれば足りるとされています((個人情報保護法第18条1項)。

システムさんの会社はコールセンター企業とのことですので、書面以外の方法で本人から直接個人情報を取得する場合にあたります。

このような場合、一番労力がかからない方法は次のような措置をとって利用目的を「公表」しておくことだとおもいます。

・自社のウェブ画面のトップページから1回程度の壮さで到達できる場所への掲載
・自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示
・パンフレット等の備置き・配布等
(出典:経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」)

より具体的な方法については、弁護士にご相談下さい。
当事務所でも対応しておりますので是非ご相談いただければと思います。

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評価・お礼

システム さん

ご回答いただきありがとうございます。
水嶋先生にご提案いただきました措置の中では、パンフレット等の広告物に公表する措置が、弊社の業務スタイルに1番適しているようです。
ただ広告物は各契約企業が文言/デザインなどを決めていますので慎重に打合せを行い、対応を進めたいと思います。

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