慰謝料について
2009/01/08 23:57始めまして,現在同棲中の彼が居ます。
その彼と昨年7月から結婚を前提とし,一緒に暮らすことになりました。
翌月8月には妊娠が発覚し,現在まで何度か話し合いをし結局結婚をするという話になり,入籍は09年2月という話しになりいまにいたります。
ですが彼が急に,結婚はしたくないと言ってきました。
今はすでに妊娠7ヶ月と赤ちゃんをおろす事も出来ない時期に入っています。
この場合慰謝料請求や,養育費を請求する事は出来ますでしょうか?
もし出来るのであれば,具体的にいくら請求できるか教えてください。
彼は収入が一切無い状態です。私は収入がありますが,妊娠のため,収入が激減しています。宜しくお願いいたします。
補足
2009/01/08 23:5709年の3月には,仕方が無いから入籍をすると彼は言っていますが,
そんな形では決して幸せとは思えず,いっその事慰謝料を請求して別の人生を歩む方がいいのではと迷っています。
この場合は入籍後に離婚をした場合で無いと慰謝料は請求できないのでしょうか?それとも入籍をしなくても,同等の慰謝料請求や養育費の請求が出来るのでしょうか?ご連絡お願いいたします。
anelaさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
お答えします。
anelaさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
いよいよご出産という時期に大変な問題を抱えられお悩みのことと思います。
ご質問の点についてですが、結論としては、入籍の前後にかかわらず慰謝料請求及び養育費の請求は可能です。
また入籍をせずとも慰謝料額や養育費の額は基本的に変わらないとお考え下さい。
慰謝料額については、200〜300万円程度が基準となりますが、anelaさんのケースでの具体的事情によって金額が増減するとお考え下さい。
ご留意いただきたいのは、入籍の前後にかかわらず慰謝料請求が認められるためには、入籍前であれば婚約関係の解消(婚約破棄)、入籍後であれば離婚について、相手方に責任がある場合に限られます。
anelaさんの現状においては、2人の間に婚約は成立していると考えられ、かつ、相手方が一方的に婚姻を拒んでいると解釈されるので、慰謝料請求は可能だと思います。
ただし、追記されているように、彼は入籍しても良いと言っていることから、果たして慰謝料請求権が発生する婚約破棄に該当するかについては、より具体的にお話しを聞かなければ判断いたしかねます。
ご参考までに、結婚を約束していた男女間において、女性の妊娠が発覚するや否や、男性が一方的に入籍を拒否するなどした事案において、慰謝料として200万円の支払いを命じた判例(H17.9.13東京地裁判決)があります。
このケースの事案は男性側が相当悪質だった事案ですので、anelaさんのケースでの慰謝料額のご参考になると思います。
より詳しいご相談については、直接当事務所にご相談いただくこともご検討下さい。
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