水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「遺言の趣旨によって意味が変わります。」 - 専門家プロファイル

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ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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遺言書で、先の先まで決めることはできますか。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/12/15 12:41

私の友達のご家族が悩んでいるので教えてください。

そのご家族は40年商売をしています。
お父さんが脱サラして、お母さんと子供(次男)が力をあわせ、
コツコツと築き上げた商売で、
お店が2店舗と、家(一軒家とマンション1部屋)があります。

そのお父さんの体調が最近よくなくて、
のちのちのことを考えて、遺言書を考えているようです。

それは、「私が亡くなったら、お母さんに全部渡す。
でも、そのお母さんが亡くなったら次男に全部渡す。」
というものらしいです。

お母さんは「時代の移り変わりも早いし、商売がどうなるか
なんてわからないから、自分が受けた後の後まで
決められるのはとても負担だし、息苦しい。」
と言っているそうです。

私なりに遺言について調べたのですが、
通常遺言というのは、なくなる前にその方の意思で
それぞれ分けるのが基本のようですが、
今回のように、書く人の意思で先の先まで決めることは可能なのでしょうか。

教えてください。
どうぞ宜しくお願いします。

watanabe88さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

遺言の趣旨によって意味が変わります。

2008/12/16 10:39
( 5 .0)

watanabe88さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですが、遺言は被相続人(遺言する人)一方的な意思表示ですので、法的に効力を有する事項が法定されています。
ご質問の「私が亡くなったら、お母さんに全部渡す。でも、そのお母さんが亡くなったら次男に全部渡す。」との遺言の趣旨が、相続発生時に「お母さんが(お父さんより先に)亡くなっていたら次男に渡す」というものであれば、遺言としての効力はあることになります。
しかし、「お母さんに相続させた後、お母さんが亡くなったらその時は次男に渡す」というものであれば、それはお父さんではなくお母さんの相続発生時の話ですので、それはお父さん(遺言者)の希望が記載されているに過ぎません。
したがって、「お母さんが亡くなったらその時は次男に」の部分には法的な効力はありません。

一旦お母さんが相続した財産を、お母さんが亡くなったときにどのように分けるかは、お母さん自身の希望があればお母さんが遺言で決めるべきことです。
仮にお父さんが一旦お母さんが相続した後の財産の処分について、自分の遺言に書いたとしても、あくまでお父さんの希望が書かれているのもに過ぎないとお考え下さい。
少しでもwatanabe88さんのご参考になれば幸いです。

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評価・お礼

watanabe88 さん

早々のお返事どうもありがとうございます。

とても丁寧なお返事嬉しかったです。
ありがとうございました。

先の先まで決めることは、他の先生の情報で
可能なようですが、争うことがあるとの
ことでしたので、水嶋先生のお話が正論なのかなと
思いました。

他の先生のご提案も含め、先方に話をしてみます。

どうもありがとうございます。

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