水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「養育費減額請求についてお答えします」 - 専門家プロファイル

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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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元夫から養育費減額申請

2008/12/11 17:06

H20年4月に協議離婚しました。
1歳と2歳の子供二人は私が引取り、親権も私にあります。
養育費等については公正証書(強制執行付)にしてあります。
養育費一人に付き月5万円の計10万円です。今のところは滞りなく振り込まれています。
元夫は会社経営者で月収40万〜50万位です。元夫名義の持家があります。

今回、元夫の彼女(×1。幼児二人持ち)が妊娠したとの事。
相手とは籍を入れるつもりは無く、生まれてくる子は認知をするつもりでいるとの連絡がありました。関係も続けて行くつもりだそうです。
出産予定は5月下旬。

その元夫から養育費を来月より6万円に下げるという連絡が来ました。
私としては、まだ生まれてもいないし、相手の方と再婚したわけでもないのに、養育費を下げるというのは納得がいきません。
私自身、正社員で夏から働いていますが、年収200万程度です。
実家に世話になっていますが、生活費を月々6万円とそれとは別にオムツ代や洋服代や昼代などかかります。
保育料も二人合わせ8万円を超えています。
元夫は絶対に下げると言いはっています。いずれ調停という事になるのでしょうが、

・そのような状況でも、養育費は減額されてしまうのか。
・相手と正式に入籍していなくても扶養義務があるのか。
・来月から減額された金額しか振り込まれてこなかった場合、差額は請求できるのか


アドバイス頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

mio-mioさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )

養育費減額請求についてお答えします

2008/12/11 17:39

mio-mioさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、元夫からの一方的な請求に大変困惑されていることと思います。
まず、一旦取り決められた養育費については、当事者で新たな養育費の額について合意するか、家庭裁判所での養育費減額の調停などで新たな養育費の額について決まらない限り、当初同意した額を受け取ることができます。

mio-mioさんの場合には、強制執行認諾文言付公正証書で取り決めてありますから、元夫が減額した養育費しか支払わない場合、当然差額を請求できますし、元夫の財産に対して強制執行することも可能です。

次に、婚姻外の子どもであっても認知された子ども(非嫡出子といいます)については、父に扶養義務が認められます。
養育費の減額については、離婚時に予測し得なかった個人的・社会的事情に変更が生じた場合や、相手の経済的資力などを考慮して請求が認められるかが判断されますので、元夫の彼女に子どもが生まれることは、養育費を減額する事情の一つになります。

しかし、だからといって一方的に減額できるものではありませんので、まずはよく元夫と話し合われた上で、解決しないようであれば弁護士にご相談されることをお勧めします。

少しでもmio-mioさんのご参考になれば幸いです。

当事務所の離婚専門サイト(http://www.rikon-lawyer.com/)もご参考になさって下さい。

離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)

一途総合法律事務所HP http://www.ichizulaw.com/

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