水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「相続放棄についてお答えします」 - 専門家プロファイル

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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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相続放棄ついて

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/02/11 19:14

去年父が他界いたしました。
相続の権利は、母と3人の姉妹です。
現在3姉妹とも結婚して嫁いでおります。

母の言い分です。
・一旦すべて母が相続する。
・母の他界後に3姉妹に見合う分をそれぞれ分配する。
・同居してくれた人には母の相続分を渡す。
そこで妹家族が同居の名乗りをあげております。

私は父親っ子で、母を始め姉・妹とは以前より仲が思わしくないこと。
また母と妹は浪費家で、少しづつ売却を考えていること。
上記の2点より、波風が立つとは思いますが相続放棄をせずに現段階で相続を受けようかと考えております。

そこで3つ質問させて下さい。

1.一度放棄した場合で、数年後母と仲が悪化した際に、父他界後の1/6分の相続を申し出ることは可能でしょうか。

2.母がすべてを相続した後で、母が遺言を書けば私に入らないこともありますでしょうか。

3.母がすべてを相続し母が他界した際には、母が残した分についての分配なのでしょうか。
父の他界時点での財産に遡って1/6の相続を請求することは不可能なのでしょうか。

若輩者ながら親の財産をあてにするのも親不孝であると思っております。
自分も親として精一杯働き子どもを育てている中で母や妹の浪費を目の当たりに耐え難いものを感じております。
ご助言いただけると幸いです。

ケイトさん ( 福岡県 / 女性 / 33歳 )

相続放棄についてお答えします

2008/02/12 09:29

ケイトさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですが、
1.一度相続放棄をすると原則として撤回することができません。ですから、もし、ケイトさんのように将来お母様と仲が悪くなったら、やっぱり相続したいというのは無理ですので、相続放棄をするかしないかは慎重にご検討されるといいでしょう。
2.お母様が相続した後で、お母様の遺言でケイトさんを相続人から外すことは十分考えられます。
ただし、この場合でもケイトさんには遺留分という権利があります。もしお母様の相続人が姉妹だけであれば、ケイトさんの遺留分は1/6(相続分1/3×1/2)となります。この遺留分についてはケイトさんにも請求する権利があります。
3.お母様が一旦お父様の相続財産をすべて相続した場合には、お母様が亡くなった時点で残されたお母様の財産が相続の対象となります(もちろんお父様から相続した財産も残っていればこれに含まれます)。

仲の良かったご家族・ご姉妹でもそれぞれ家庭を持ち、離れて暮らすことで、お互いに気持ちが通じなくなることもあるかと思います。
中々お辛い気持ちであるとお察しいたしますが、少しでもケイトさんの参考になれば幸いです。

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