水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「貸金庫の中を確認してからでも遅くありません」 - 専門家プロファイル

水嶋 一途
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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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相続放棄について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/01/06 01:45

相続放棄について質問させていただきます。
母子家庭で兄弟も無い身で母が亡くなりました。
死後、母が多額の負債を抱えていたことを知り財産放棄をする準備を進めています。、
ただ、知人より銀行に母名義の貸金庫があり、そこに知人名義のものも預けてある旨連絡がありました。
相続放棄後に(あるいは前に)母名義の貸金庫を開き、中のものを受け取ることはできるのでしょうか。
あるいは知人のものだけを受け取ることは可能でしょうか。
また、家にある母の私物はどこまで私が処分してもよいのでしょうか。
わからないことだらけで途方にくれております。
アドバイスを頂ければと思います。よろしくお願い致します。

補足

2008/01/06 01:45

母は赤ん坊の頃に養子になったと聞いたことがありますが連絡先などはわかりません。
なので兄弟がいるかどうかも確認できません。

アカシアさん ( 宮城県 / 女性 / 33歳 )

貸金庫の中を確認してからでも遅くありません

2008/01/23 15:42
( 5 .0)

アカシアさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

まずはお母様のご逝去お悔やみ申し上げます。
さて、ご質問の件ですが、お母様にはアカシアさんのほかに相続人になりうる人がいる可能性があります。
相続人になりうるのは、お母様の実のご兄弟、姉妹、その子どもなどです。
相続人の存在については、お母様の戸籍を辿っていけば調べることは可能です。

アカシアさんがご心配されている貸金庫についてですが、相続放棄するか否かを判断する前提としてお母さんの相続財産として何があるのか調べる必要があります。
当然、貸金庫の中に入っているお母様の持ち物も確認する必要があるでしょう(可能性は低いかもしれませんが、借金を返済できる程度の定期預金や株式があるかもしれません)。

したがって、相続放棄前に貸金庫の中身は確認されるべきでしょう。

貸金庫の開扉については、銀行によって手続きが異なりますが、通常は書類に相続人全員の署名、印鑑登録されている印鑑での押印、印鑑証明の提出を求められます。
ご注意いただきたいのは、貸金庫の中身について、隠匿したり、処分したりすれば単純承認とみなされ、多額の負債を相続することになることです。

貸金庫の中を考慮(想像)しても負債の方が大きいことが明らかであれば、相続人の調査や貸金庫の中を確認せずに相続放棄してもいいと思います。
なお、相続放棄は原則として相続開始から3ヶ月以内に行う必要がありますのでご注意下さい。

その場合、その他の相続人がいれば、その相続人の方が相続するのであれば、その後の処理はその相続人に委ねることになります。

いろいろと分からないことが多くてご心配でしょうが、もし相続人の調査をお考えであれば弁護士などの専門家にご相談されるといいでしょう。
少しでもアカシアさんのご参考になれば幸いです。

評価・お礼

アカシア さん

回答して下さったことに気付くのが遅れてしまいましたが、大変丁寧に説明してくださりありがとうございました。
いろいろ疑問に思っていたことが解り気持ちが少し楽になりました。
本当にありがとうございました!

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