水嶋 一途(弁護士)- Q&A回答「離婚するには親権者を定める必要があります。」 - 専門家プロファイル

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水嶋 一途

ミズシマ カズミチ
( 東京都 / 弁護士 )
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離婚と親権

2007/11/09 22:50

夫の不倫が発覚し、現在離婚する方向で話し合いをしています。
しかし、3才の子供の親権をどちらにするかについて対立して話し合いになりません。
私は一刻も早く離婚したいのですが、親権をどちらにするか決めなければ離婚できないのでしょうか。
また、話し合いがつかない場合にはどうしたらいいのでしょうか。

TJ2さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

離婚するには親権者を定める必要があります。

2007/11/09 23:04
( 5 .0)

TJ2さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、親権者を父、母のいずれかにするのか定めなければ離婚できません。離婚届には親権者の記載欄があり、記入しなければ離婚届は受理されないのです。
とりあえずどちらかを親権者として記入して、離婚成立後に話し合えばいいと考えるかもしれませんが、親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要となります。
そう簡単に変更できるものではありませんので注意が必要です。
どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の申立てをし、調停又は審判で親権者を決めることになります。

評価・お礼

TJ2 さん

早速ご回答いただきありがとうございました。
わかりやすい回答でよく理解できました。

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