三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「たぶん、不起訴処分になると思います。」 - 専門家プロファイル

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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
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早急に回答 検察庁から呼び出されました。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/11/08 01:16

今年6月から7月までにレジのお金を 取ってしまいました。
会社側から 被害届けを出され 警察で事情聴取もされました。取ってしまったお金は 15000円です。会社に知れたときに弁済しました。
8月に4回警察に行き 全て話してきました。
今日11月7日に 検察庁から 聞きたいことがあると 封書が来ました。
20年前にも 同じようなことをしてしまい その時は 警察での調書のみで終わりました。
今回 二回目になるので 罰せられるのでしょうか?
封書の中身は 出頭日時と 身分証明 印鑑を持ってくるようにと 書かれてました。
いま 家庭でちょっと もめているので これ以上 もめたくはないし 検察庁で 何をするのか この後 どうなるのかが知りたいです。
したことは いま 後悔してます。
出頭日 11月13日なので 早い回答お願いします

kokoronomamaさん ( 三重県 / 女性 / 40歳 )

たぶん、不起訴処分になると思います。

2009/11/08 02:58
( 3 .0)

 あなたが行った犯罪は、業務上横領罪か窃盗罪のいずれかになると思います。

 会社への弁済が終了しているということは、示談が成立した、ということでしょう。
 
 そうなると、被害金額が1万5000円程度であること、示談が成立していること、正直に供述して反省をしていることなどから、おそらくは起訴猶予処分となると思われます。

 たしかに、前歴があること、レジのお金を取ったのが複数回に及ぶことからすれば、大いに反省しなければならないし、責任は重いと思われます。
 ただ、前歴も20年くらい前のことであるので、それほど処分の検討に際しては重視されないこと、複数回に及ぶ犯行も示談で解決していることやその一つ一つを特定して立証することは通常難しいことなどから、結局のところ、起訴猶予処分の妨げにはならないと思います。

 検察庁によばれているのは、検察官としても書類送検されてきた以上は一度は事情を聴かないと処分ができないことからあなたを呼んだのであり、処分を前提にしたものではないはずです。
 ただ、検察官の前では大いに反省する姿勢を示さないといけないでしょう。

 そして、次おなじことをやったら、今度こそ、罰金か正式裁判になり、前科が付くでしょう。
 前科は、一生消えませんので、悔やみきれないほど後悔しますから、もう二度としないことです。

 

 

評価・お礼

kokoronomama さん

早急の回答ありがとうございます。
してしまったこと 今は 後悔してます。
二回もして 反省して無いと 思われると思いますが 今 子供の親になって 子供に話せない事をして 子供たちに してはいけないことを教える立場の自分なのに なんていうことをしたのかと 悔やんでいる毎日です。
今後絶対に このようなことをしないと 心に決めて 頑張っていきます。
ありがとうございました

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