三森 敏明(弁護士)- Q&A回答「原則として支払義務は免除されません。」 - 専門家プロファイル

三森 敏明
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ミツモリ トシアキ
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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離婚に伴う手続きについて

2007/05/12 22:58

夫と2分の1の名義で土地建物を建て現在ローンを支払い中です。ローンは私が借りて夫が連帯債務者です。夫は家を建てた直後に仕事をやめてしまい私がすべてをまかなっていました。また家を建てるのに私のほうが1000万多く出しておりのちに返してもらう口約束でした。自営業をはじめた夫に収入は少なくほかわけあり離婚しようと考えています。今は夫にローンの支払い口座を移しました。ローンの支払い義務をはずしたいのですがどうすればよいですか?

kukkiyさん ( 長野県 / 女性 / 40歳 )

原則として支払義務は免除されません。

2007/05/16 10:17

 kukkiyさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 住宅ローンの債務者たる地位を免れるためには住宅ローン債権者(一般的には住宅金融公庫や銀行、信用金庫などの金融機関)の了解が必要です。そうなると、夫の収入が少なくローンの支払能力がない状態で、債権者がkukkiyさんの住宅ローン債務だけを免除するとは考えられません。住宅ローン債務を外す方法としては、土地と建物を売却して精算する方法(剰余金が出たらそこから1000万円返してもらう)という方法が現実的だと思います。

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